民法等の一部改正法(離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 令和6年5月17日に、離婚した後もこどもの利益を確保する事を目的とし、民法等の一部改正法が成立しました。
 この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。
 詳しくは、下記の法務省ホームページよりご確認ください。