不在者投票の手続き
別海町の選挙人名簿に登録があり、別海町外の市区町村に滞在している場合
別海町の選挙人名簿に登録されており、選挙期間中に出張や旅行などで別海町外の市区町村に滞在している方は、不在者投票により滞在先の選挙管理委員会で事前に投票することができます。
宣誓書(請求書)の入手および不在者投票請求
- 下記のPDFファイルから「不在者投票宣誓書兼請求書」を印刷し、必要事項を記入してください。
(用紙は、滞在先の選挙管理委員会でも入手することができます。)
- 不在者投票宣誓書兼請求書(参議院議員)(PDF形式:47KB)
- 不在者投票宣誓書兼請求書(記載例)(PDF形式:63KB)
- 必要事項を記入した「不在者投票宣誓書兼請求書」を別海町選挙管理委員会まで郵送してください。
(電子メールやFAXでの請求はできません。)
- 不在者投票の請求は、公示(告示)日より前でも行うことができます。
不在者投票請求先
〒086-0205
北海道野付郡別海町別海常盤町280番地
別海町選挙管理委員会 宛
不在者投票
- 別海町選挙管理委員会で「不在者投票宣誓書兼請求書」の記載内容を確認した後、投票用紙等を請求者宛に郵送します。
- 届いた投票用紙等を滞在先の選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行います。
(別海町選挙管理委員会から届いた投票用紙等は、滞在先の選挙管理委員会に持っていくまで絶対に開封しないでください。)
- 投票済みの不在者投票は、滞在先の選挙管理委員会から別海町選挙管理委員会へ郵送され、投票日に投票所へ送致されます。
(郵便事情等により投票締切時間までに届かなかった場合、せっかくの投票も無効になってしまいます。郵送にかかる日数を考慮して、余裕をもって手続きしてください。)
投票期間
不在者投票ができる期間および時間帯は、市区町村により異なるため、滞在先の選挙管理委員会にお問合せください。
別海町外の市区町村の選挙人名簿に登録があり、別海町に滞在している場合
別海町外の市区町村の選挙人名簿に登録されており、出張や旅行などで別海町に滞在している方は、選挙人名簿に登録されている市区町村で行われる選挙の不在者投票を、別海町の選挙管理委員会で行うことができます。
- 選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ「不在者投票宣誓書兼請求書」を提出し、不在者投票の請求を行ってください。
- 不在者投票用の投票用紙等が郵送により届きますので、絶対に開封せずに別海町の選挙管理委員会までお越しください。
投票期間
別海町が選挙期間中の場合
当該選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間で、午前8時30分から午後8時まで。
(土曜日・日曜日・祝日含む)
別海町が選挙期間中ではない場合
当該選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間で、午前8時45分から午後5時30分まで。
(開庁日のみ)
このページに関するお問合せ先
選挙管理委員会 TEL:0153-75-2111 内線:2712 FAX:0153-75-1722