情報公開制度
別海町の情報公開制度とは
別海町が保有している情報を町民が知りたいときに自由に知ることができるよう町民の権利を明らかにし、町民からの請求により、公開するものです。
この制度により、町民の町政に対する一層の理解と信頼を深め、町政に参加していただくとともに、より開かれた町政の実現を図るものです。
この制度により、町民の町政に対する一層の理解と信頼を深め、町政に参加していただくとともに、より開かれた町政の実現を図るものです。
情報公開制度の基本的な考え方
公開を原則として、非公開とする情報は必要最小限にとどめます。
個人のプライバシーが保護されるよう最大限の配慮をします。
個人のプライバシーが保護されるよう最大限の配慮をします。
情報公開条例の概要
請求できる者
どなたでも可能です。
町政情報の公開を実施する者・機関(実施機関)
- 町長
- 議会
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 水道事業管理者
請求の対象となる情報
実施機関が、平成15年4月1日(情報公開条例の施行の日)以後に作成し、又は取得した文書、図面、写真などで、決裁がすでに終了し、実施機関が保有しているものが対象となります。
ただし、平成15年3月31日以前の情報でも、永久保存として定められているもののうち、公開のため整理が終わったものとして実施機関が指定したものは請求することができます。
また、他の法令などで閲覧などができるものについては、今までどおり請求することができます。
なお、条例の施行日以前の文書についても、任意的公開申出により、閲覧等を申出することができます。
例:別海町役場で永久保存として定めているもの
ただし、平成15年3月31日以前の情報でも、永久保存として定められているもののうち、公開のため整理が終わったものとして実施機関が指定したものは請求することができます。
また、他の法令などで閲覧などができるものについては、今までどおり請求することができます。
なお、条例の施行日以前の文書についても、任意的公開申出により、閲覧等を申出することができます。
例:別海町役場で永久保存として定めているもの
- 町史の資料となる文書
- 褒章および表彰に関する文書
- べつかい広報 等
原則として公開しない情報
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
- 法人に関する情報であって、不利益を与えるおそれがある情報
- 公共の安全を維持する情報(犯罪の予防や社会秩序の維持などに支障を生じるおそれのある情報)
- 意思形成過程情報(未決事項や調査中の事項など)
- 国などとの協力関係情報(国や他の公共団体との協議に関する事項)
- 行政運営情報(試験、用地買収や立ち入り検査の計画など)
- 法令などで禁じられている情報(業務上知り得た情報で、法により公開が禁じられている情報)
公開請求の方法
町政情報公開請求書に氏名・住所など所定の事項を記入し、情報公開の窓口である総務防災・基地対策課総務行政担当に提出していただきます。
(電話、ファクシミリ、電子メール、口頭による請求はできません。)
(電話、ファクシミリ、電子メール、口頭による請求はできません。)
公開請求の決定
請求後は、請求の対象となっている実施機関の担当課が、その文書の公開について判断し、請求日の翌日から14日以内に公開するかどうかの決定を行い、その内容を文書で通知します。
(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)
(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)
手数料
閲覧は無料でできますが、文書の写しが必要なときは、A3判以下1枚につき10円がかかります。
決定に不服がある場合
請求した町政情報が公開されないなど、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき不服申立てができます。
この場合、実施機関は「別海町情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定等をすることになります。
この場合、実施機関は「別海町情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定等をすることになります。
情報公開制度の運用状況
- 過去の運用状況(PDF形式:33KB)
このページに関するお問合せ先
総務防災・基地対策課 総務行政担当 TEL:0153-75-2111 FAX:0153-75-0371