個人情報保護制度
別海町の情報保護制度とは
個人のプライバシーを保護することを目的とし、町が取扱う個人情報について必要な事項を定め、個人情報の開示等を求める権利を明らかにし、町民に信頼される町政の実現と町民生活の向上を図るものです。
町が個人情報を取扱うときのルール
個人情報を収集するときは、利用目的を明らかにし、目的に必要な限度内で、適法・公正な手段で収集します。また、原則として本人から収集します。
個人の思想、信条、宗教、人種、犯罪歴などの情報については、法令等の定めがある場合などを除き、取扱いません。
個人の思想、信条、宗教、人種、犯罪歴などの情報については、法令等の定めがある場合などを除き、取扱いません。
個人情報保護条例の概要
条例の対象となる個人情報
氏名、住所、学歴、職歴、病歴、家族状況、財産、収入、思想、信条等特定の個人に関する一切の情報を保護の対象とします。
収集の制限等
課税事務などを行うために、個人情報を収集することが必要となりますが、その業務を超えて個人情報を取扱うことはできません。
そのため、条例では、次のように規定しています。
そのため、条例では、次のように規定しています。
- 個人情報を収集する場合は、本人から直接収集するか、又は法令等に基づくこと
- 個人情報を取扱う場合は、法令等に定めがあるときなどを除き、事務の目的を超えた利用や外部に対する提供を制限すること
- 個人情報は、常に正確かつ最新なものに保つよう、適正に維持管理すること
開示等の権利
個人情報に対し、何人も、町が保有している自己の情報について、監視する権利を持っています。
- 自己に関する個人情報の有無やその内訳を知る権利
- 自己に関する個人情報に誤りがある場合は、それを訂正する権利
- 自己に関する個人情報が、適正な手続きに基づかないで収集された場合に、それを削除する権利
原則として開示しない個人情報
- 法令等で開示が禁じられている個人情報
- 開示することにより、本人以外の第三者の正当な利益を侵害する情報
- 法人に関する情報であって、正当な利益を害するおそれのある情報
- 人の生命の保護や公共の安全の確保などに支障をきたすおそれのある情報
- 国や他の公共団体との協議や調査などのために作成・収集したもので、開示することで公正・適正な行政執行が妨げられるおそれのある個人情報
- 監査、検査、捜査、取締り、訴訟などに関するもので、開示することで、その事務の円滑な執行が妨げられるおそれのある個人情報
- 個人の診療や指導、相談、選考などに関するもので、本人に開示しないことが正当であると認められた個人情報
開示請求の方法
個人情報の開示の請求ができる方は、その情報の本人のみで、個人情報開示請求書に氏名・住所など所定の事項を記入し、総務課総務行政担当に提出していただきます。
(電話、ファクシミリ、電子メール、口頭による請求はできません。)
(電話、ファクシミリ、電子メール、口頭による請求はできません。)
開示の決定
請求後は、請求の対象となっている実施機関の担当課が、その個人情報の開示の可否について判断し、請求日の翌日から14日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を文書で通知します。
(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)
(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)
手数料
閲覧は無料でできますが、文書の写しが必要なときは、A3判以下1枚につき10円がかかります。
決定に不服がある場合
請求した個人情報が開示されないなど、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき不服申立てができます。
この場合、実施機関は「別海町個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定等をすることになります。
この場合、実施機関は「別海町個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定等をすることになります。
このページに関するお問合せ先
総務課 総務行政担当 TEL:0153-75-2111 内線:2111、2112、2113 FAX:0153-75-0371