移住促進事業(移住者用住宅確保対策事業)について

概要

 別海町では、かねてから移住促進事業に取り組んできたところですが、現在、力を入れている「地域おこし協力隊」をはじめとする移住人材の積極的な採用や別海町出身者のUターンの加速に取り組んでいることから、住宅不足の問題が顕在化しました。
 また、昨今の人件費及び資材費等の高騰により、民間賃貸住宅の建設は鈍化している状況であり、このままでは住宅不足の解消は望めないことから、アパート建設費用及び既存空き家のシェアハウスへの改修費用の一部を補助し、住宅不足の早急な解消を目指すものです。

1 アパートの新築に関する補助

目的

 住宅不足が顕著となっている別海市街地において、アパートの新築により、この問題の解消を目指すものです。

補助対象者

1 建設業者※1が自らが所有、管理することを目的にアパートを新築整備する業態で、次に掲げる要件を満たす者
2 町内において現に1年以上本社を置く者
3 同等規模のアパート※2を自ら企画、施工、管理した実績があること
4 建築施工管理技士の資格を有する者がいること
※1 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により建築工事業又は大工工事業に係る建設業者の許可を有している者
※2 アパートとは、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する共同住宅又は長屋であって、次に掲げる条件を満たすもの
 

条件

1 建築基準法、その他関係法令の基準に適合し、次に掲げる要件を満たすこと
2 建設する1棟につき、2以上の戸数を有するもの。ただし、各戸の住宅規模が25平方メートル以上であること。
3 各戸に玄関、便所、浴室及び台所が設置されているもの。建設予定地が下水道供用区域外の場合は、合併処理浄化槽を設置すること。
4 各戸に冷暖房、換気設備を有していること。
5 前号に該当する事業者によって施工すること。
6 組立式仮設住宅でないこと。
7 事業完了が令和8年9月30日を超えないこと。
8 家賃上限額が、毎月の家賃が補助対象事業費を建設戸数で除した額の1,000分の5を超えないこと。
9 入居者に対し、建設地を活動地区とする、町内会に加入することを必ず説明すること。

補助率

1 1LDKのアパートの場合は1戸あたりの限度額を550万円とする。
2 2LDKのアパートの場合は1戸あたりの限度額を825万円とする
3  3LDKのアパートの場合は1戸あたりの限度額を1,100万円とする。
4 上記を1棟内に組み合わせて施工することも可能とする。1棟あたりの補助上限額は総事業費の1/2以内、4,400万円とする。

対象経費

1 新築の定住拠点を整備する事業に係る次の経費
(1)地質調査
(2)設計及び各種申請
(3)建物及び付帯設備
(4)外構(駐車場等)

建設場所

1 原則、別海市街地とするが特段の事情がある場合は、事前に町と協議を行い承諾を得ること。
2 自己で建設場所を確保できない場合は、遊休町有地を貸出しますので問い合わせ願います。

2 シェアハウスへの改修に関する補助

目的

 住宅不足が顕著となっている別海市街地において、シェアハウスの整備により、この問題の解消を目指すものです。

補助対象者

1 中小企業者のほか、町内に本拠となる拠点を置く事業協同組合、一般社団法人、NPO法人、一般財団法人、社会福祉法人、 地域再生推進法人、その他これらに類する中小企業者で構成する団体

条件

1 町内(別海市街地)の既存の空き住宅を改修した、次に掲げる要件を満たすものをいう。
2  建築基準法、その他関係法令の基準に適合していること。
3 1棟につき、4人以上(入居者専用の個室が4室以上)入居できること。ただし、各室の床面積が9平方メートル以上あること。
4 共有部分として玄関、便所、浴室、台所及び談話室を有すること。ただし、各居室に同様の設備を備える場合は共有部分の設備を 省くことができる。
5 各居室に適切な採光・冷暖房・換気設備を備えることとする。また、居室が隣接する場合は、遮音性能を有する壁とするなど プライバシーに配慮した造りとすること。
6 改修工事は建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により建築工事業又は大工工事業に係る建設業者の許可を有している者であって、町内において現に1年以上本社を置く者が施工すること。
7 入居者に対し、建設地を活動地区とする、町内会に加入することを必ず説明すること。
 

補助率

1 1棟あたりの補助上限額は総事業費の1/2以内、上限額を825万円以内とする。
 

対象経費

1 既存住宅(空き家)を定住拠点に整備する事業に係る次の経費。ただし、改修工事後の居室数が4室以上のシェアハウスを対象とする。
(1)既存住宅の取得
(2)設計及び各種申請
(3)建物及び付帯設備の改修及び増、減築
(4)外構(駐車場等)

【共通事項】アパートの新築、シェアハウスへの改修

申請について

1 交付申請書または、確認申請の提出前に事前協議書(第1号様式)を提出すること。その場合は、補助金等交付申請書提出時に添付する書類を 省略することができる。なお、事前協議書の提出のない補助金の申請については、補助金の申請を受け付けることができない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)補助対象経費の積算根拠となる資料
(4)補助対象事業の実施拠点に係る現況写真及び位置図
(5)市町村民税の完納証明書
(6)町の施策に係る協定書
(7)他の補助事業等を活用する場合は、その交付申請書及び指令書の写し
(8)その他町長が必要と認める書類

その他

1 同一事業者がアパートの新築、既存空き家のシェアハウス改修の、両方に申請することはできない。また、同一年度に申請できる件数は一事業者、一件とする。
2 アパートの新築事業、既存空き家のシェアハウス改修事業、いずれの場合も補助は予算の範囲内とする。
 

様式関係