住民監査請求の手引き
住民監査請求とは?
町民の方が、町の執行機関や町職員等による公金の支出、財産の管理、契約の締結等財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に監査を求めて必要な措置を請求する制度です。この請求は行為や終わった日から1年以内に行うこととされています。
請求が受理され監査を行った結果、請求に理由があると認めるときは、町議会や町長、町職員等に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知して公表することとされています。(地方自治法第242条)
なお、この「住民監査請求」に似た町民による監査請求の制度として、地方自治法第75条に規定する「直接請求」がありますが、その趣旨・目的等が異なっています。
請求が受理され監査を行った結果、請求に理由があると認めるときは、町議会や町長、町職員等に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知して公表することとされています。(地方自治法第242条)
なお、この「住民監査請求」に似た町民による監査請求の制度として、地方自治法第75条に規定する「直接請求」がありますが、その趣旨・目的等が異なっています。
住民監査請求の対象となるものは?
町の財務会計上に違法または不当な行為がある場合です。
なお、上記1から4の行為については、その行為が行われることが相当の確実さをもって予測される場合も含みます。
また、上記行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合(5、6を除く)には、監査請求することができません。
- 公金(別海町の管理に属する現金等)の支出
- 財産(土地、建物、物品等)の取得、管理、処分
- 契約(購入、工事請負等)の締結、履行
- 債務その他の義務の負担(借り入れ等)
- 公金の賦課・徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
なお、上記1から4の行為については、その行為が行われることが相当の確実さをもって予測される場合も含みます。
また、上記行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合(5、6を除く)には、監査請求することができません。
請求者の条件は?
別海町に住所がある方または町内に所在する法人です。
請求の方法は?
書面(請求書)により直接持参するかまたは郵送で請求してください。なお、その際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書類(例 新聞記事等)を添付することが必要です。
詳しくは監査委員事務局までご相談ください。
詳しくは監査委員事務局までご相談ください。
このページに関するお問合せ先
監査委員事務局 TEL:0153-75-2111 内線:2810 FAX:0153-75-0371