請求または要求に基づく監査

  • 直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)
 選挙権を有する者の1/50以上の請求に基づき、町の事務の執行全般について行う監査です。請求があったときはただちにその要旨を公表し、監査を行ったときはその結果に関する報告を決定して請求の代表者に送付し、かつ公表するとともに、町議会、町長および関係執行機関に提出します。
 
  • 議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
 町議会の請求に基づき町の事務全般(一部を除く)の執行について行う監査です。
 
  • 町長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
 町長の要求に基づき町の事務全般の執行について行う監査であり、監査を行ったときはその結果に関する報告を決定して、町議会、町長および関係執行機関に提出します。
 
  • 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)
 町民が、町の執行機関や町職員等による公金の支出、財産の管理、契約の締結等財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、書面により、監査委員に監査を求めて必要な措置を請求する制度です。この請求は行為や終わった日から1年以内に行うこととされています。
 請求が受理され監査を行った結果、請求に理由があると認めるときは、町議会や町長、町職員等に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知して公表します。
 なお、詳しくは、「住民監査請求の手引き」をご覧ください。
  • 職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項)
 町長からの要求に基づき、町職員が故意または重大な過失により保管する現金・物品等を亡失・損傷したとき、または支出負担行為や支出・支払いで故意または重大な過失により法令の規定に反する行為をしたり怠ったりしたことにより、町に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無および賠償額の決定を行う制度です。