防衛関係施設周辺における小型無人機等(ドローン等)の飛行の禁止について

小型無人機等飛行禁止法について

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁⽌に関する法律(小型無人機等飛行禁止法)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの上空においては、小型無⼈機等の飛行が原則として禁止されています。

小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定について

 小型無人機等飛行禁止法に基づき、本町に所在する陸上自衛隊別海駐屯地が令和6年11月1日付けをもって対象防衛関係施設に指定されています。
 また、同じく本町に所在する陸上自衛隊矢臼別演習場が令和7年4月21日付けをもって対象防衛関係施設に指定されました。
 これに伴い、両施設の敷地及び周囲おおむね300メートルの範囲においては、小型無人機等の飛行は原則禁止となります。小型無人機等の飛行を行おうとする場合には、各自衛隊施設の同意を得るなど所定の手続きが必要となります。
 

問合せ先

陸上自衛隊別海駐屯地 警備保全幹部
電話0153-77-2231(内線212)