風力発電設備の設置を行う際の防衛省への事前相談のお願いについて

風力発電設備の設置を行う際の防衛省への事前相談のお願い及び防衛・風力発電調整法に基づく「電波障害防止区域」の指定について

 風力発電設備は自衛隊・在日米軍のレーダーや通信などに大きな影響を及ぼす可能性があります。風力発電設備の設置・変更を計画される関係者の皆様におかれましては、陸上、洋上を問わず、事業計画策定の初期段階で防衛省へ事前相談いただくようお願いいたします。
 また、令和7年3月に施行された防衛・風力発電調整法(「風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律」(令和6年法律第39号))に基づき、電波障害防止区域内(陸上)において、羽根の長さが5m以上又は風車高が20m以上の風力発電設備を設置等する場合、工事着手前に、防衛大臣への届出が必要となります。
 別海町内には、電波障害防止区域(陸上)として指定されている地域がありますので、風力発電設備の設置等を予定されている風力発電関係者におかれましては、防衛省ホームページにおいて法律の概要及び必要な手続きについてご確認いただくようお願いいたします。
 電波障害防止区域内であっても、風力発電設備の場所や高さによっては、設置等が可能な場合があるほか、電波障害防止区域外や洋上であっても、自衛隊等の運用に影響を及ぼす可能性があることから、事業計画策定の初期段階で事前に防衛省までご相談いただきますよう、お願いいたします。
 事前相談に関する問い合わせ先については、防衛省ホームページからご確認ください。
別海町の「電波障害防止区域」については、防衛省のホームページからご確認ください。