違反のある防火対象物情報

違反公表制度

違反公表対象物

根室北部消防事務組合別海消防署管轄内に所在する物品販売店舗、社会福祉施設などの不特定多数の人が利用する建物で、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備のいずれかが、消防法令において設置義務があるにもかかわらず、未設置の対象物を別海町ホームページ(消防ページ)に公表するものです。

令和7年4月1日現在 0件

根室北部消防事務組合各署(中標津、標津、羅臼)が管轄する
区域状況

根室北部消防事務組合の各署が管轄する区域においても、「重大な消防法令違反」のある建物を確認した場合は、ホームページによる公表制度が始まっています。
各町における状況を確認したい場合は、下記より管轄する消防ホームページに移動して頂き、サイト内の該当するページにて確認してください。

違反対象物公表制度とは・・・

違反対象物公表制度の概要等にあっては、火災予防に関する「お知らせ」で確認してください。

 

消防法による罰則

消防法の命令に従わない場合は、それぞれの罰則が適用される場合があります。
※リーフレット:(一財)日本消防設備安全センター 違反是正支援センター