セーフティネット保証制度について
この制度は、取引先企業等の倒産、取引先金融機関の破綻、自然災害等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
経営環境の急激な変化等に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、売上高の減少等一定の条件を満たし、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方(中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」に該当する方)が対象になります。
経営環境の急激な変化等に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、売上高の減少等一定の条件を満たし、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方(中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」に該当する方)が対象になります。
特定中小企業者
- 大型倒産の発生により影響を受ける方
- 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける方
- 突発的災害(事故等)により影響を受けている方
- 突発的災害(自然災害等)により影響を受けている方
- 業況の悪化している業種に属する方
- 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している方
- 金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している方
- 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生の可能性があると判断された方
手続きの流れ
- 本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が別海町にある中
- 小企業者の方は、別海町役場商工観光課窓口に認定の申請をします。
- 町から認定書が交付されます。
- 取扱金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
- 金融審査を経て、融資及び保証の可否が決定されます。
- 融資が実行されます。
制度の詳細等については、下記ホームページをご覧ください。
このページに関するお問合せ先
商工観光課 商工・労働担当 TEL:0153-74-9254 FAX:0153-75-2497