中小企業省エネルギー化支援事業補助金について

概要

 町の脱炭素社会実現に向けた取組を加速させるため、一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネ最適化診断、省エネお助け隊による診断または登録診断機関による診断を受診した事業者に対し、その結果を基に導入する物品等に対し、費用の一部を補助します。
 また、併せて労働環境の改善を目指し、冷房設備等の熱源の見直しを行う場合には追加して費用の一部を補助します。

補助対象要件

補助対象者

  1. 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、かつ町内に本店を置くこと。
  2. 業態が、日本標準産業分類における農業、林業及び漁業ではないこと。ただし、畜産類似業、農業サービス業、特用林産物生産業及びその他の林業を除く。
  3. 令和7年4月1日時点において、町内で1年以上事業を営んでおり、かつ、今後も事業を継続する意思があること。
  4. 町税を完納していること。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要し、性風俗関連特殊営業を営もうとする者でないこと。
  6. 別海町暴力団排除条例第2条第1号から第3号までの規定に該当しないこと。
  7. 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。

補助対象経費及び補助金額

(1) 事業所内にある設備について、一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネ最適化診断、省エネお助け隊による診断または登録診断機関による診断を行い、その結果を基に1年以内に導入する物品等
※対象設備 照明設備、ボイラ、給湯器、コンプレッサ、受変電設備、給排水設備 等 
  • 限度額50万円(補助対象経費の2/3以内)
(2) (1)と同時に整備する物品等のうち、厚生労働省が定める熱中症予防基本対策要綱で示された対策として導入する設備。
※対象設備 冷房設備、通風設備 等
  • 限度額25万円(補助対象経費の1/2以内)

関係様式

交付要綱