外部公益通報

 国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業所内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
 町では、公益通報者保護法の規定に基づき、通報者を保護するとともに、事業所の法令遵守等を推進することを目的として外部公益通報窓口を設置しています。

外部公益通報とは

 事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、当該法令違反行為に対して処分または勧告などを行う権限を有する行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
 なお、通報者は、通報したことを理由とした解雇等の不利益な取扱いから保護されます。
 
 具体的な権限を有する行政機関は、消費者庁ホームページで検索することができます。

外部公益通報の要件

通報できる方

 通報者は「労働者」である必要があります。「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった方も通報できます。

通報の内容

 勤務先、派遣先、取引先等において、対象となる法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為、または最終的に刑罰や行政罰につながる行為が生じている、もしくはまさに生じようとしていることが必要です。
 対象となる法律は、消費者庁ホームページでご確認ください。
 〈通報の対象となる例〉
  ・私が勤務する会社が〇〇〇といった法令違反行為をおこなっている  など
 〈通報の対象とならない例〉
  ・私が利用した飲食店が〇〇〇といった法令違反行為をおこなっていた
  ・私が通院する病院が〇〇〇といった法令違反行為をおこなっている  など

通報の目的

 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。

外部公益通報の方法

 次の事項を記載した書面または口頭により行ってください。
 (1)通報者の氏名(名称)、住所(居所)、連絡先
 (2)当該事実の内容
 (3)当該事実が生じ、または生じようとしていると思料する理由
 (4)当該事実について法令に基づく措置その他適切な措置が取られるべきと思料する理由
 なお、匿名により通報することもできますが、その場合は調査結果の通知ができない、または事実関係の調査を十分に行うことができない可能性があります。

通報窓口

 総務部総務防災・基地対策課
  住所:〒086-0205 北海道野付郡別海町別海常盤町280番地
  TEL:0153-75-2111
  FAX:0153-75-0371
  代表アドレス:info@betsukai.jp

運用状況

 通報件数  0件