社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

お知らせ

制度の概要

低所得で特に生計が困難である方について、介護保険サービスの利用促進を図るために、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽減するものです。

軽減の対象となる介護保険サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護※
  • 定期巡回・随時対応型通所介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護※
  • 小規模多機能型居宅介護※
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 介護福祉施設サービス
  • 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
  • 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

※印は介護予防サービスを含みます。
 

軽減の対象者

この軽減の対象者は、市町村民税非課税世帯であって、次の要件を全て満たす方です。
 
  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  • 介護保険料を滞納していないこと。

手続きの流れ

  1. ご自身が利用されている介護保険サービスが対象に該当するか、一度担当ケアマネジャー等にご確認ください。
  2. 別海町に申請し、審査後に「社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証」(以下「確認証」という。)の交付を受けます。
  3. 社会福祉法人等が提供する該当する介護保険サービスを利用するときに確認証を提示してください。
  4. 該当する介護保険サービスの利用者負担が軽減されます。

軽減の割合

減額の割合は次の別表のとおりです。
対象サービス軽減対象費用軽減割合
訪問介護
第1号訪問事業
夜間対応型訪問介護
利用者負担額(1)老齢福祉年金受給者は2分の1
(2)それ以外の方については4分の1
通所介護
第1号通所事業
認知症対応型通所介護※
定期巡回・随時対応型通所介護
利用者負担額及び食費
小規模多機能型居宅介護※
看護小規模多機能型居宅介護
利用者負担額、食費及び宿泊費(1)老齢者福祉年金受給者は2分の1
(2)生活保護受給者は全額
(3)それ以外の方については4分の1
短期入所生活介護※利用者負担額、食費及び滞在費(生活保護受給者は個室の居住費に係る利用者負担額に限る。)
介護福祉施設サービス
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
利用者負担額、食費及び居住費(旧措置入所者で利用者負担額が5パーセント以下のものにあってはユニット型個室の居住費に係る利用者負担額、生活保護受給者にあっては個室の居住費に係る利用者負担額に限る。)
※印は介護予防サービスを含みます。

申請に必要なもの

軽減を受けたい方は、次のものを持参のうえ、役場本庁舎介護支援課または各支所及び各連絡事務所にてお手続きください。
 
  • 社会福祉法人等利用者軽減負担軽減対象確認申請書
  • 通帳
  • 印鑑

事業所の軽減実施申出について(介護施設事業所のみなさまへ)

軽減を行おうとする事業所及び申出の内容に変更が生じた事業所は、役場本庁舎介護支援課に申出をする必要があります。