令和7年度北海道最低賃金について

お知らせ

厚生労働省からのお知らせです。

北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイト、学生など働くすべての人)及びその使用者に適用される北海道最低賃金が、次のとおり改正されました。

○最低賃金額
 時間額 1,075円

○効力発生年月日
 令和7年10月4日
  • 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
  • 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
  • 鉄鋼業で働く方には、北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。
 詳しくは、厚生労働省 北海道労働局等のホームページをご覧ください。