令和7年度北海道最低賃金・特定最低賃金について
お知らせ
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります。
「地域別最低賃金」は、北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人)及びその使用者に適用されます。
「特定最低賃金」は、対象産業に記載されている産業に適用されます。
「地域別最低賃金」は、北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人)及びその使用者に適用されます。
「特定最低賃金」は、対象産業に記載されている産業に適用されます。
地域別最低賃金
令和7年10月4日発効
北海道最低賃金 時間額 1,075円
北海道最低賃金 時間額 1,075円
特定最低賃金
令和7年12月1日発効
| 最低賃金の件名 | 最低賃金額 (時間額) | 特定最低賃金の適用が除外される者 |
| 処理牛乳・乳飲料、乳製品、砂糖・でんぷん糖類製造業 | 1,113円 | 1 18歳未満又は65歳以上の者 2 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者 3 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者 4 手作業による洗浄、皮むき、選別、包装又は箱詰めの業務に主として従事する者 |
| 鉄鋼業 (「鉄素形材製造業」及び「その他の鉄鋼業」を除く) | 1,165円 | 1 18歳未満又は65歳以上の者 2 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者 3 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者 4 みがき又は塗油の業務に主として従事する者 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (「発電用・送電用・配電用電気 機械器具製造業」、「産業用電気機械器具製造業」、「電球・電気照明器具製造業」及び「医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)」を除く) | 1,116円 | 1 18歳未満又は65歳以上の者 2 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者 3 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者 4 みがき又は塗油の業務に主として従事する者 5 手作業による検品、検数、選別、材料若しくは部品の送給若しくは取りそろえ、運搬、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、メッキのマスキング又は脱脂の業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者 6 熟練を要しない手作業又は手工具若しくは操作が容易な小型電動工具を用いて行う曲げ、切り、組線、巻き線、かしめ、バリ取りの業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務は除く。)に主として従事する者 |
| 船舶製造・修理業、船体ブロッ ク製造業 (「木造船製造・修理業」及び「木 製漁船製造・修理業」を除く) | 1,105円 | 1 18歳未満又は65歳以上の者 2 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者 3 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者 4 みがき又は塗油の業務に主として従事する者 |
- 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外等割増賃金は参入されません。
- 最低賃金は、会社員、パート、アルバイトの方、学生など働くすべての人に適用されます。
- 二つ以上の最低賃金の適用を受ける場合には、高い額の最低賃金が適用されます。
- 派遣労働者は、派遣先の地域(産業)に適用される最低賃金が適用されます。
このページに関するお問合せ先
商工観光課 商工・労働担当 TEL:0153-74-9254 FAX:0153-75-2497