要介護認定について【今月のいきいき情報】
お知らせ
要介護認定の申請方法
1.申請
申請の窓口は市区町村の介護保険担当課です。申請は、本人のほかご家族でもできます。
また、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設でも申請の依頼ができます。
また、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設でも申請の依頼ができます。
2.認定調査
申請後、市区町村の訪問調査員などが訪問し聞き取り調査を行います。
3.介護認定審査会
訪問調査後に、調査票や主治医の意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。
4.結果通知
介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。
要介護認定とは
要介護認定は、要支援1・2から要介護1から5までの7段階および非該当に分かれています。要介護度に応じて受けられるサービスが決まっています。
要介護・要支援について

要介護認定には要介護・要支援の2種類があります。要支援よりも要介護の方が、また、数値が大きい方が介護の必要性が高いです。要支援が、日常生活において多少の支援が必要な状態。要介護は、全面的な介護が必要な状態です。何らかの支援が必要になった際は、地域包括支援センターにご相談ください。次回は介護認定の申請時期や利用できるサービスなどについて紹介します。
このページに関するお問合せ先
地域包括支援センター(役場本庁舎福祉部内) TEL:0153-79-5500