要介護認定について【今月のいきいき情報】

お知らせ

要介護認定の申請方法

1.申請

申請の窓口は市区町村の介護保険担当課です。申請は、本人のほかご家族でもできます。
また、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設でも申請の依頼ができます。

2.認定調査

申請後、市区町村の訪問調査員などが訪問し聞き取り調査を行います。

3.介護認定審査会

訪問調査後に、調査票や主治医の意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。

4.結果通知

介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。

要介護認定とは

要介護認定は、要支援1・2から要介護1から5までの7段階および非該当に分かれています。要介護度に応じて受けられるサービスが決まっています。

要介護・要支援について

要介護・要支援について
要介護認定には要介護・要支援の2種類があります。要支援よりも要介護の方が、また、数値が大きい方が介護の必要性が高いです。要支援が、日常生活において多少の支援が必要な状態。要介護は、全面的な介護が必要な状態です。何らかの支援が必要になった際は、地域包括支援センターにご相談ください。次回は介護認定の申請時期や利用できるサービスなどについて紹介します。