障害者差別解消法について
お知らせ
障害者差別解消法とは
※正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
障がいの有無に関わらず、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。
不当な差別的取扱い
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否することや、場所や時間帯を制限するなど、障がいのない人にはつけない条件をつけることなどがあります。
合理的配慮の提供
障がいのある人にとって、社会の中にある簡単に利用できないようなものにより、活動を制限されてしまう場合に、障がいのある人から何らかの対応を求められるなど、意思が伝えられた際に、負担が重すぎない範囲で対応すること。
困ったときは・・・
障がいのある人は、不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、困ったことがあれば、福祉課までご相談ください。
別海町として・・・
共生社会を実現するため、障がいのある人から対応を求められた際や、困っている人を見かけた際は、思いやりのある行動をとり、障がいのある人への差別を解消するための取組を進めていきましょう。
令和6年4月1日法改正後
行政機関等 | 事業者 | |
---|---|---|
不当な差別的取扱い | 禁止 | 禁止 |
合理的配慮の提供 | 義務 | 努力義務→義務 |
法改正により、事業者の合理的配慮の提供が努力義務から義務化されています。
『ヘルプマークの日』
東京都ではこの度、7月20日を『ヘルプマークの日』と制定しました。
障がいや配慮を必要とする人々への理解を深め、障がいのある人もない人もお互いを尊重し、支えあいながら、地域全体で、共に暮らしやすいまちづくりを目指しましょう。
障がいや配慮を必要とする人々への理解を深め、障がいのある人もない人もお互いを尊重し、支えあいながら、地域全体で、共に暮らしやすいまちづくりを目指しましょう。
ヘルプマーク・ヘルプカード
- ヘルプマークとは、援助や配慮を必要としていることが外見からはわかりにくい方が着用することで、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせ、援助を得やすくするものです。
- ヘルプカードとは、障がいのある人などが持ち歩き、災害時や緊急時など、周囲の人に手助けを求めたいときなどに提示して手助けを求めるものです。
配布対象者
- ヘルプマーク
義足や人工関節を使用している方、身体障がい、精神障がい、知的障がい、発達障がい、内部障がいのある方、難病の方、妊娠初期の方などで、外見からは援助や配慮を必要としていることが分かりにくい方
- ヘルプカード
障がいなどにより、周囲から手助けが必要な方
配布場所など
- 福祉課
- 西春別支所
- 尾岱沼支所
このページに関するお問合せ先
福祉課 社会・障がい福祉担当 TEL:0153-74-9641 FAX:0153-75-2773