西公民館の使用申込みについて
使用申込みについて
西公民館は、以下の料金で使用することができます。
ただし、事前に施設使用申込書の提出が必要となります。
また、各種集会等の実施にあたっては、可能な限りお手伝いをしたいと考えています。「こんなことをやりたい」などありましたら、まずはご相談ください。
ただし、事前に施設使用申込書の提出が必要となります。
また、各種集会等の実施にあたっては、可能な限りお手伝いをしたいと考えています。「こんなことをやりたい」などありましたら、まずはご相談ください。
西公民館使用料一覧
室名 | 区分 | 料金(1時間あたりの額) | |
大集会室 | 使用料 | 930円 | |
暖房料 | 600円 | ||
大会議室 | 使用料 | 360円 | |
暖房料 | 200円 | ||
会議室 | 1号 | 使用料 | 230円 |
暖房料 | 100円 | ||
2号 | 使用料 | 230円 | |
暖房料 | 100円 | ||
小会議室 | 使用料 | 300円 | |
暖房料 | 160円 | ||
研修室 | 1号 (和室) | 使用料 | 100円 |
暖房料 | 70円 | ||
2号 (和室) | 使用料 | 100円 | |
暖房料 | 70円 | ||
調理実習室 | 使用料 | 270円 | |
暖房料 | 160円 | ||
相談室 | 使用料 | 100円 | |
暖房料 | 70円 |
備品使用料
品名 | 事項 | 使用料 | 備考 | |
ステージ用照明機器 | 一式1回 | 1,100円 | 館内のみ | |
スポットライト | 1個 | 220円 | 館内のみ | |
放送施設 | 一式1回 | 540円 | 館内のみ | |
暗幕 | 1枚 | 50円 | ||
キャンプ用テント | 1組 | 320円 | ||
移動用放送機器 | 一式1回 | 1,100円 | ||
ピアノ | 1回 | 540円 | 館内のみ | |
ビデオプロジェクター | 1回 | 540円 | ||
展示用パネル | 1枚 | 110円 | ||
陶芸用窯 (電気窯25KW) | 素焼き | 1回 | 2,200円 | |
本焼き | 1回 | 3,300円 | ||
陶芸用窯 (灯油窯) | 素焼き | 1回 | 880円 | |
本焼き | 1回 | 1,320円 |
1 使用者が入場料またはこれに類するものを徴収し、もしくは商売行為をする場合の使用料は、使用料の10倍以内とし、町民以外が使用する場合は使用料の2倍以内として教育委員会が別に定める。
2 暖房料の徴収期間は、毎年11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、この期間外であっても暖房を使用する場合は、これに相当する額を徴収する。
2 暖房料の徴収期間は、毎年11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、この期間外であっても暖房を使用する場合は、これに相当する額を徴収する。
使用申込書
- 使用申込書(PDF形式:109KB)
- 使用申込書(エクセル形式)(エクセル形式:28KB)
使用料の減免
使用者が、次の事柄に該当する場合は、使用料を減額または免除することができます。
1 | 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体で、公民館に登録を行い、社会教育活動のために使用する場合 | 使用料の 50%減免 |
ただし、町内子ども会、スポーツ少年団等の少年団体が使用する場合 | 免除 | |
2 | 公共のために行う行事、集会等で町および町の機関が主催または共催、あるいは後援等する場合 | 免除 |
3 | 社会福祉団体、地域自治会等公益団体が主催する営利を目的としない行事に使用する場合 | 使用料の 50%減免 |
ただし、老人クラブ等、高齢者福祉団体が使用する場合 | 免除 | |
4 | 町内の小学校、中学校、高等学校、幼稚園および保育園等が行う行事等の教育・保育活動の場合 | 免除 |
5 | 障がい者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障がい者が使用する場合 | 免除 |
6 | その他、特に教育委員会が公益上必要と認めた場合 | 教育委員会がその都度定める額 |
禁止事項
公民館(敷地も含む)内においては、次の行為をしてはいけません。
ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りではありません。
1 行商、その他これに類する商行為
2 寄付の募集
3 宣伝、その他これに類する行為
4 広告物等の掲示もしくは配布または看板、立札等の設置
5 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理運営に支障があると認められる行為
ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りではありません。
1 行商、その他これに類する商行為
2 寄付の募集
3 宣伝、その他これに類する行為
4 広告物等の掲示もしくは配布または看板、立札等の設置
5 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理運営に支障があると認められる行為
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