東公民館の使用申込みについて
使用申込みについて
東公民館では、以下の使用料金でご利用することができます。ただし、使用にあたっては、事前に施設使用申込書の提出が必要となります。
なお、申込み等にあたっては、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
なお、申込み等にあたっては、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
使用申込書
- 東公民館使用申込書(PDF形式:111KB)
- 東公民館使用申込書(エクセル形式:25KB)
東公民館使用料一覧
室名 | 区分 | 1時間 | |
大集会室 | 使用料 | 930円 | |
暖房料 | 600円 | ||
会議室 | 1号 | 使用料 | 230円 |
暖房料 | 100円 | ||
2号 | 使用料 | 230円 | |
暖房料 | 100円 | ||
小会議室 | 使用料 | 100円 | |
暖房料 | 70円 | ||
研修室 | 1号 (和室) | 使用料 | 100円 |
暖房料 | 70円 | ||
2号 (和室) | 使用料 | 100円 | |
暖房料 | 70円 | ||
調理実習室 | 使用料 | 270円 | |
暖房料 | 160円 | ||
実験実習室 | 使用料 | 270円 | |
暖房料 | 160円 | ||
相談室 | 使用料 | 230円 | |
暖房料 | 100円 |
暖房料の徴収期間は、毎年11月1日から翌年4月30日までです。ただし、この期間外であっても暖房を使用した場合は、これに相当する額を徴収します。
備品貸出使用料
品名 | 事項 | 使用料 | 備考 |
ステージ照明機器 | 一式1回 | 1,100円 | 館内のみ |
スポットライト | 1個 | 220円 | 館内のみ |
放送施設 | 一式1回 | 540円 | 館内のみ |
暗幕 | 1枚 | 50円 | |
キャンプ用テント | 一組 | 320円 | |
移動用放送機器 | 一式1回 | 1,100円 | |
ピアノ | 1回 | 540円 | 館内のみ |
ビデオプロジェクター | 1回 | 540円 | |
山台 | 1個 | 110円 | |
展示用パネル | 1枚 | 110円 | |
陶芸用窯(15w) | 1回 | 1,320円 | 素焼き |
陶芸用窯(15w) | 1回 | 2,200円 | 本焼き |
使用料の減免
使用者が、次の事柄に該当する場合は、使用料を減額または免除することができます。
1 | 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体で公民館に登録を行い、社会教育活動のために使用する場合 | 使用料の50%減額 |
ただし、町内子ども会、スポーツ少年団等の少年団体が使用する場合 | 免除 | |
2 | 公共のために行う行事、集会等で町及び町の機関が主催又は共催、あるいは後援等する場合 | 免除 |
3 | 社会福祉団体、地域自治会等公益団体が主催する営利を目的としない行事に使用する場合 | 使用料の50%減額 |
ただし、老人クラブ等、高齢者福祉団体が使用する場合 | 免除 | |
4 | 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める施設及び特定教育・保育施設並びに保育園が行う行事等の教育・保育活動の場合 | 免除 |
5 | 障がい者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障がい者が使用する場合 | 免除 |
6 | その他、特に教育委員会が公益上必要と認めた場合 | 教育委員会がその都度決定した額 |
その他注意事項
- 使用者が入場料またはこれに類するものを徴収する場合、もしくは商行為をする場合の使用料は、使用料の10倍以内とし、町民以外が使用する場合は使用料の2倍以内として教育委員会が別に定めます。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可できません。
(1)法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。
(2)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3)建物又は付属設備等を破損するおそれがあるとき。
(4)暴力団、その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5)管理上支障があるとき。
(6)前各号に掲げるもののほか教育委員会において不適当と認めるとき。
- 次の事項に該当するときは、使用の許可の取消し、使用の制限または停止をすることがあります。
(1)条例に違反し又は管理者の指示に従わなかったとき。
(2)その他公益上または施設の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
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