東公民館の使用申込みについて

使用申込みについて

 東公民館では、以下の使用料金でご利用することができます。ただし、使用にあたっては、事前に施設使用申込書の提出が必要となります。

 なお、申込み等にあたっては、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

使用申込書

東公民館使用料一覧

室名区分1時間
大集会室使用料930円
暖房料600円
会議室1号使用料230円
暖房料100円
2号使用料230円
暖房料100円
小会議室使用料100円
暖房料70円
研修室1号 (和室)使用料100円
暖房料70円
2号 (和室)使用料100円
暖房料70円
調理実習室使用料270円
暖房料160円
実験実習室使用料270円
暖房料160円
相談室使用料230円
暖房料100円
 暖房料の徴収期間は、毎年11月1日から翌年4月30日までです。ただし、この期間外であっても暖房を使用した場合は、これに相当する額を徴収します。

備品貸出使用料

品名事項使用料備考
ステージ照明機器一式1回1,100円館内のみ
スポットライト1個220円館内のみ
放送施設一式1回540円館内のみ
暗幕1枚50円 
キャンプ用テント一組320円 
移動用放送機器一式1回1,100円 
ピアノ1回540円館内のみ
ビデオプロジェクター1回540円 
山台1個110円 
展示用パネル1枚110円 
陶芸用窯(15w)1回1,320円素焼き
陶芸用窯(15w)1回2,200円本焼き

使用料の減免

 使用者が、次の事柄に該当する場合は、使用料を減額または免除することができます。
1社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体で公民館に登録を行い、社会教育活動のために使用する場合  使用料の50%減額
ただし、町内子ども会、スポーツ少年団等の少年団体が使用する場合免除
2公共のために行う行事、集会等で町及び町の機関が主催又は共催、あるいは後援等する場合免除
3社会福祉団体、地域自治会等公益団体が主催する営利を目的としない行事に使用する場合使用料の50%減額 
ただし、老人クラブ等、高齢者福祉団体が使用する場合免除
4町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める施設及び特定教育・保育施設並びに保育園が行う行事等の教育・保育活動の場合免除 
5障がい者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障がい者が使用する場合免除 
6その他、特に教育委員会が公益上必要と認めた場合 教育委員会がその都度決定した額 

その他注意事項

  1. 使用者が入場料またはこれに類するものを徴収する場合、もしくは商行為をする場合の使用料は、使用料の10倍以内とし、町民以外が使用する場合は使用料の2倍以内として教育委員会が別に定めます。
     
  2. 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可できません。
    (1)法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。
    (2)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
    (3)建物又は付属設備等を破損するおそれがあるとき。
    (4)暴力団、その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
    (5)管理上支障があるとき。
    (6)前各号に掲げるもののほか教育委員会において不適当と認めるとき。
     
  3. 次の事項に該当するときは、使用の許可の取消し、使用の制限または停止をすることがあります。
    (1)条例に違反し又は管理者の指示に従わなかったとき。
    (2)その他公益上または施設の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。