別海町文化財保存活用支援団体の指定等に関する規則について
町内の文化財(「別海のおたから」)の保存活用をより一層推進するため、文化財保護法第192条の2に定める文化財保存活用支援団体を指定する制度を設けました。
文化財保存活用支援団体とは、市町村において、地域の文化財の保存会等と協力し、行政と民間がより円滑に連携しながら文化財の保存・活用に取り組んでいくためのパートナーシップを結ぶことにより、このような民間団体を文化財の保存・活用に関する各種施策の実施主体と位置付けたものです。
所有者だけでは維持管理等が困難な文化財の保存活用を図るなど、地域の多様な主体が連携して文化財の継承に取り組んでいくことが期待できます。
申請方法など、詳しくは別海町郷土資料館までお問い合わせください。
文化財保存活用支援団体とは、市町村において、地域の文化財の保存会等と協力し、行政と民間がより円滑に連携しながら文化財の保存・活用に取り組んでいくためのパートナーシップを結ぶことにより、このような民間団体を文化財の保存・活用に関する各種施策の実施主体と位置付けたものです。
所有者だけでは維持管理等が困難な文化財の保存活用を図るなど、地域の多様な主体が連携して文化財の継承に取り組んでいくことが期待できます。
申請方法など、詳しくは別海町郷土資料館までお問い合わせください。
- 別海町文化財保存活用支援団体の指定等に関する規則(PDF形式:71KB)
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