埋蔵文化財の事前協議について

 埋蔵文化財を保護するにあたっては、土地に埋蔵文化財があるかどうかを把握する必要があります。しかしながら、別海町は面積が広大なため、すべての土地における埋蔵文化財包蔵地の有無の確認ができておりません。
 
 このため、工事着手前に埋蔵文化財の有無を確認するため、土木工事を実施する方や住宅を建築する方に、埋蔵文化財保護のための事前協議をされるようお願いしています。
 
 事前協議が必要となるのは次の場合です。
  1. 工事計画区域が、周知の埋蔵文化財包蔵地と一部でも重なる場合。
  2. 工事計画区域が、周知の埋蔵文化財包蔵地に一部でも隣接する場合。
  3. 工事計画区域の総面積が1ヘクタールを超える場合。
  ※工事計画区域には、残置森林等、土地の改変が予定されていない土地を含む。

 事前協議が必要となった場合、別海町教育委員会を通じて埋蔵文化財事前協議書を北海道教育委員会に提出していただき、北海道教育委員会又は別海町教育委員会が現地調査等を行って埋蔵文化財の有無について確認します。
 
 埋蔵文化財が無い場合は、工事を実施して差し支えありません。
 埋蔵文化財が有る場合は、工事の施行方法に応じて埋蔵文化財の保護のための取り扱いを協議するという仕組みになっています。
 
 詳しくは別海町教育委員会郷土資料館文化財担当までお問合せください。
 
 別海町における周知の埋蔵文化財包蔵地は88箇所あります。位置を知りたい方は、別海町教育委員会郷土資料館にてご確認いただくか、北海道教育委員会が公開している「北の遺跡案内」(http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/bnh/kitanoisekiannai.htm)をご覧ください。
 
 埋蔵文化財事前協議書の様式は下記よりダウンロードできます。
 
国民共有の財産である埋蔵文化財を保護するため、事前協議にご協力をお願いいたします。