指定給水装置工事事業者の更新制度について

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月より指定の更新制が導入されました。
 この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
 初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、有効期間が異なります。
指定を受けた時期初回更新までの指定の有効期間
平成10年4月1日から平成11年3月31日令和2年9月29日まで
平成11年4月1日から平成15年3月31日令和3年9月29日まで
平成15年4月1日から平成19年3月31日令和4年9月29日まで
平成19年4月1日から平成25年3月31日令和5年9月29日まで
平成25年4月1日から令和元年9月30日令和6年9月29日まで
 別海町における更新の手続きは、更新時期が近づいてきた指定給水装置工事事業者に対して個別に通知しますので、下記提出書類の必要事項を記入していただき、有効期間の1か月までに送付先に提出してください。確認及び更新手続きが終わりましたら、その旨の通知と「別海町指定給水装置工事事業者証」を送付します。

提出書類

・定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票(個人)

・選任する主任技術者の確認書類(免状又は技術者証等)

更新手数料

 5,000円

提出先

 〒086-0205
 野付郡別海町別海常盤町280番地
 別海町役場 建設水道部 上下水道課(役場庁舎2階)

その他

 詳しくは「別海町指定給水装置工事事業者規則」を参考にしてください。