道路の破損および占用について
道路の損傷を見つけたとき
道路に損傷などの異常を見つけたときはそれぞれの道路管理者に連絡をお願いします。
国道
国道272号線および国道243号線の標茶町との境から西別川橋まで
釧路開発建設部中標津道路事務所 0153-72-3221
国道244号線および国道243号線の西別川橋から終点まで
釧路開発建設部根室道路事務所 0153-24-4188
道道
釧路建設管理部 中標津出張所 0153-72-3213
町道
別海町役場 建設水道部管理課 管理・維持担当 0153-74-9841
道路占用
道路占用とは道路に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用することを指します。
町道の道路占用を行う場合は道路管理者(町長)の許可が必要で、許可を得ずに道路占用すると、物件の撤去や道路の修復、罰金の支払いなどを命令される場合がありますので、必ず許可を受けてください。
町道の道路占用を行う場合は道路管理者(町長)の許可が必要で、許可を得ずに道路占用すると、物件の撤去や道路の修復、罰金の支払いなどを命令される場合がありますので、必ず許可を受けてください。
道路占用が可能な物件
次に挙げる物件が許可対象とされています。(道路法第32条第1項及び施行令第7条)(道路法第32条第1項)
1号 地上(路上)施設または物件
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
2号 地下管路類
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
3号 鉄道関連または類似施設
鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
4号 家屋一体施設
歩廊、雪よけその他これらに類する施設
5号 空間利用施設
地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
6号 移動可能施設(土地に固着せず、簡単に取り払えるもの)
露店、商品置場その他これらに類する施設
7号 その他政令委任物件
看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ、太陽光発電設備及び風力発電設備、工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設等
1号 地上(路上)施設または物件
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
2号 地下管路類
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
3号 鉄道関連または類似施設
鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
4号 家屋一体施設
歩廊、雪よけその他これらに類する施設
5号 空間利用施設
地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
6号 移動可能施設(土地に固着せず、簡単に取り払えるもの)
露店、商品置場その他これらに類する施設
7号 その他政令委任物件
看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ、太陽光発電設備及び風力発電設備、工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設等
道路占用の許可基準
道路占用の許可を受けるには次の3つの要件を満たす必要があります。
- 道路法または道路法施行令に掲げる占用物件に該当していること
- 道路の敷地外に余地がないためやむを得ないものであること。
- 占用の場所および構造などが政令で定める基準に適合していること。
道路占用料
道路占用を行う場合、別海町道路占用料徴収条例の規定により占用料金が発生します。
(例)占用料 | ||
占用物件名 | 単位 | 占用料(円) |
工事用足場 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 |
看板 | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 |
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 |
ただし、次の場合は占用料が免除されます。
- 国、地方公共団体、公営企業が設ける物件
- 公職選挙法による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
- 街路灯施設のための占用
- その他町長が特別の事由があると認めた場合
道路占用申請に必要なもの
必要に応じて、そのほかにも資料を提出していただくことがあります。
- 道路占用許可申請書(第6号様式)
- 占用場所の位置図
- 実測平面図
- 実測求積図
- 占用物件の設計書及び図面(軽易なものであれば省略可)
- 電柱を設けるための占用にあっては電柱占用敷地調書
- 他の法令の規定により官公署の許可、認可又は確認を必要とする場合にあっては、その許可書、認可書または確認書の写し
- 他人に利害関係のある土地の地先を占用する場合にあっては、当該関係者の同意書
- 道路に関する工事が伴う場合は当該工事に関する設計書、仕様書および図面
法定外道路の道路占用を行う場合
法定外道路の道路占用を行う場合、「道路占用許可申請書」の代わりに「法定外道路占用申請書」を出していただくことになります。
占用物件の維持管理について
占用者は、占用物件を常時良好な状態に保つように維持し、美観、交通その他道路管理上に支障をきたさないように努めなければなりません。
また、占用により道路または道路の構造に支障を及ぼす恐れがある場合は、自己費用で予防の措置を講じる必要があります。
また、占用により道路または道路の構造に支障を及ぼす恐れがある場合は、自己費用で予防の措置を講じる必要があります。
占用内容の変更があるときは
下記の事由により占用内容を変更する場合は道路占用届を提出してください。
- 道路占用者が氏名または住所を変更したとき
- 道路占用者が死亡したとき
- 道路占用者である法人が解散、または合併したとき
- 占用期間を短縮、または占用を廃止したいとき
- 道路法施行令に定める占用の軽易な変更を行うとき
各種申請書
- 道路占用許可申請書(第6号様式)(エクセル形式:24KB)
- 道路占用許可申請書(第6号様式)(PDF形式:53KB)
- 法定外道路占用申請書(エクセル形式:18KB)
- 法定外道路占用申請書(PDF形式:38KB)
- 工事着工(完了)届(エクセル形式:11KB)
- 工事着工(完了)届(PDF形式:28KB)
- 道路占用届(エクセル形式:25KB)
- 道路占用届(PDF形式:40KB)
- 権利義務の譲渡承認申請書(エクセル形式:43KB)
- 権利義務の譲渡承認申請書(PDF形式:25KB)
道路工事施工申請
町道に関する工事を行う場合は道路管理者と協議のうえ申請が必要になります。
事前協議を予約したい場合は下記問合せ先まで連絡してください。
事前協議を予約したい場合は下記問合せ先まで連絡してください。
道路工事施工申請が必要な例
- 車両出入のための縁石切り下げ
- 側溝に管を入れる埋め立て
- 現道への取り付け
道路工事施工申請に必要なもの
必要に応じて、そのほかにも資料を提出していただくことがあります。
- 工事施工申請書(第1号様式)
- 設計図および仕様書
- 図面
・一般箇所図
・一般箇所図
・実測平面図
・実測縦断面図
・実測横断面図
・工作物図
・土工定規図
・一般箇所図
・実測平面図
・実測縦断面図
・実測横断面図
・工作物図
・土工定規図
法定外道路の工事を行う場合
法定外道路の工事を行う場合、「工事施工申請書」の代わりに「法定外道路占用申請書」を出していただくことになります。
道路工事に関する注意点
- 承認された工事にかかる費用は、申請者の負担となります。
- 道路の維持管理に問題がある場合など、申請を承認できない場合があります。
各種申請書
- 工事施行申請書(第1号様式)(エクセル形式:16KB)
- 工事施行申請書(第1号様式)(PDF形式:43KB)
- 法定外道路工事施工申請書(エクセル形式:14KB)
- 法定外道路工事施工申請書(PDF形式:43KB)
このページに関するお問合せ先
管理課 管理・維持担当 TEL:0153-74-9841 FAX:0153-75-0692