住民基本台帳の閲覧
平成18年11月1日から住民基本台帳の一部の閲覧は、学術研究、世論調査など公益性が高い場合に限定され、営利を目的とした閲覧はできなくなりました。
閲覧することができるのは、下記の事由に該当する場合のみです。
・国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
・統計調査、世論調査、学術研究など、公益性が高いと認められるもの
・公共的団体が行う地域住民の福祉の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
閲覧を希望される方は、町民課戸籍年金担当までお問い合わせください。
閲覧することができるのは、下記の事由に該当する場合のみです。
・国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
・統計調査、世論調査、学術研究など、公益性が高いと認められるもの
・公共的団体が行う地域住民の福祉の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
閲覧を希望される方は、町民課戸籍年金担当までお問い合わせください。
このページに関するお問合せ先
町民課 戸籍年金担当 TEL:0153-74-9644 FAX:0153-75-0262