住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記
概要
令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカード等に、本人からの申し出により「旧氏(旧姓)」を併記することができます。
これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に記載し公証することができるようになります。
なお、住民票に旧氏(旧姓)を記載した場合には、マイナンバーカード等にも旧氏(旧姓)が併記され、非表示とすることはできません。
※「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏は、その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に記載し公証することができるようになります。
なお、住民票に旧氏(旧姓)を記載した場合には、マイナンバーカード等にも旧氏(旧姓)が併記され、非表示とすることはできません。
※「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏は、その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
併記できる旧氏(旧姓)
旧氏(旧姓)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、請求があれば、直前に称していた氏に変更することができます。
必要がなくなった場合などには、旧氏(旧姓)併記を削除することが可能です。ただし、旧氏(旧姓)を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から1つを選んで再び併記することができます。
一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、請求があれば、直前に称していた氏に変更することができます。
必要がなくなった場合などには、旧氏(旧姓)併記を削除することが可能です。ただし、旧氏(旧姓)を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から1つを選んで再び併記することができます。
旧氏(旧姓)を併記するには
旧氏(旧姓)を併記するためには、当該旧氏(旧姓)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要となります。
そのほか、詳しい請求方法につきましては、下記にお問い合わせください。
旧氏(旧姓)につきましては、総務省のホームページにも掲載されていますので、そちらもご確認ください。
そのほか、詳しい請求方法につきましては、下記にお問い合わせください。
旧氏(旧姓)につきましては、総務省のホームページにも掲載されていますので、そちらもご確認ください。
このページに関するお問合せ先
町民課 戸籍年金担当 TEL:0153-74-9644 FAX:0153-75-0262