『PayPay請求書払い』による納付
『PayPay 請求書払い』で町税や公共料金を納付
『PayPay 請求書払い』とは?
税金、公共料金などの払込票のバーコードをスマートフォンアプリ『PayPay』のコードリーダーで読み取り、事前にチャージした『PayPay』の残高から即時に支払いができる決済サービスです。
『PayPay』の導入により、払込票をコンビニエンスストア等に持参することなく、スマートフォンからいつでも、どこでも、かんたんに納付することが可能になりました。
※利用者に手数料はかかりません。
『PayPay』の導入により、払込票をコンビニエンスストア等に持参することなく、スマートフォンからいつでも、どこでも、かんたんに納付することが可能になりました。
※利用者に手数料はかかりません。
利用開始
- 令和2年3月10日~ 水道料金、下水道使用料
- 令和2年4月1日~ 町税
- 令和3年7月9日~ 使用料及び保険料等
『PayPay 請求書払い』が利用できる町税・公共料金
- 町・道民税、固定資産税、軽自動車税種別割、国民健康保険税
- 水道料金、下水道使用料
- 介護保険料(普通徴収分)、後期高齢者医療保険料(普通徴収分)、町立認定こども園保育料、町立へき地保育園保育料、町立認定こども園副食費、町立へき地保育園副食費、一時預かり保育料、町営住宅使用料、地域振興住宅使用料、特定公共賃貸住宅料、合併浄化槽使用料、老人保健施設入所使用料、老人保健施設短期入所使用料、老人保健施設通所使用料、訪問看護手数料、在宅福祉サービス事業負担金、介護予防事業負担金(※令和3年7月9日以降に発行された、バーコードが印刷された納付書のみご利用いただけます。)
サービス利用の流れ
スマートフォンにアプリのインストールが必要です。詳細については、PayPay社のホームページをご確認ください。
※アプリのインストール時や利用時に生じる通信料は、利用者様のご負担となります。
『PayPay 請求書払い』ご利用の際の注意事項 ※必ずお読みください。
- 領収書は、発行されません。領収書を必要とする場合、納付書裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストア等の窓口で納付してください。
- チャージ残高が不足している場合は、納付できません。
- 納付手続き完了後に、納付を取り消すことはできません。
- 同一アプリで一度払込みが完了したバーコードを読み取ると、その旨が表示され、重複払込みは発生しません。ただし、払い込み完了後に同一でないアプリやコンビニ等で再度納付手続きをすると重複払込みとなりますので、ご注意ください。
- 利用限度額は、納付書1枚あたり30万円までとなります。納付書にバーコードが印刷されていても、納付書1枚あたりの金額が30万円を超える場合、『PayPay 請求書払い』による納付はできません。
- バーコードが印刷されていない納付書は、ご利用できません。
- 『PayPay 請求書払い』を利用した場合、納税証明書の発行に必要な納付確認におおむね2~3週間を要するため、納付後すぐに納税証明書が発行できない場合がございます。お急ぎで必要な場合は、役場出納室、税務課窓口で納付いただくことをお勧めいたします。
※領収書や軽自動車税の軽自動車税種別割納税証明書(車検用)が必要な場合は、『PayPay 請求書払い』を利用せず、納付書裏面に記載の金融機関やコンビニエンスストア等で納付してください。
このページに関するお問合せ先
税務課 収納対策担当 TEL:0153-74-9258 FAX:0153-75-2773
上下水道課 管理担当 TEL:0153-74-9846 FAX:0153-75-2349