農耕作業用トレーラ等の取り扱いについて

農耕作業用トレーラ等をお持ちの方へ

 令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施工規則別表第一に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に大型特殊自動車または小型特殊自動車でけん引する農耕作業用トレーラ(マニュアスプレッダーなど)が指定されたことに伴い、道路運送車両法における構造要件や保安基準などの一定要件を満たす場合に限り公道走行が可能となりました。

これに伴い「小型特殊自動車に該当する「農耕作業用トレーラ」の判断基準」を満たすときは、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、償却資産台帳からの抹消手続きと、軽自動車登録(ナンバープレートの取得)の手続きが必要となります。

農耕作業用トレーラなどの判断基準

 農耕作業用トレーラなどは被けん引車であるため、けん引されるトラクターにより分類が異なりますので、ご注意ください。
けん引している車両課税区分
小型特殊自動車軽自動車税(ナンバープレートの取得が必要)
大型特殊自動車償却資産(固定資産税)

小型特殊自動車の判断基準

区分小型特殊自動車
農耕作業用最高速度35km未満(大きさ不問)
(例 トラクター、自走式ハーベスター など)
その他大きさが長さ4.7m以下、幅1.7m以下、 高さ2.8m以下かつ最高速度が時速15km 以下
(例 タイヤショベル、フォークリフ ト、ホイールローダ など)

具体的なけん引式トレーラの分類

分類具体的な参考例
堆肥散布機マニュアスプレッダ、スラリースプ レッダ、スラリータンカー など
薬剤散布機スプレーヤ など
運搬車運搬用トレーラ
集草機ロールベーラ など
その他ケンブリッジローラー など
※ 軽自動車税は所有していれば課税対象となりますので、ご注意ください。
 また、農耕作業用トレーラが公道を走行するためには、投光器、連結装置、全幅、運行速度、免許といった公道走行における保安基準があります。 詳しくは、下記リンク先の農林水産省のホームページをご確認ください。

農耕作業用トレーラなどの軽自動車登録(ナンバープレート取得)の注意点

 軽自動車として標識交付(ナンバープレート)の取得をする際には、次の点に注意いただき、必要書類の提出が可能なようご注意ください。

(1) けん引するトレーラなどの車名・型番・車台番号を申請書に必ず記載
(2)  被けん引車であることが分かるカタログまたは写真などの提出

 必要事項などの確認ができないと、交付できない場合がありますのでご承知願います。
 なお「年式が古く、車名・型番・車台番号が確認できない」「同じ型番が複数あり、車台番号がどれも不明」などの申請が困難な場合は、税務課課税担当までご連絡ください。