軽自動車税とは
軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車を所有している方に納めていただく税金です。
税制改正により、令和元年10月から軽自動車税に「環境性能割」が創設され、現行の軽自動車税は「種別割」と名称が変更となります。この改正に伴い軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されることとなります。それぞれの税率等は以下のとおりになっています。
※消費税10%への引き上げが平成29年4月1日から令和元年10月1日に2年半延期されたことに伴い、併せて制度施行が2年半延期されたものです。現行法令に基づいており、今後も国の消費増税の動向により変更となる可能性があります。
税制改正により、令和元年10月から軽自動車税に「環境性能割」が創設され、現行の軽自動車税は「種別割」と名称が変更となります。この改正に伴い軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されることとなります。それぞれの税率等は以下のとおりになっています。
※消費税10%への引き上げが平成29年4月1日から令和元年10月1日に2年半延期されたことに伴い、併せて制度施行が2年半延期されたものです。現行法令に基づいており、今後も国の消費増税の動向により変更となる可能性があります。
税率
三輪及び四輪以上の軽自動車
初度検査を平成27年3月までに受けた車両
車両区分 | 初年度検査後13年を経過した車両 | 初年度検査が平成27年3月までの車両 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 12,900円 | 7,200円 |
営業用 | 8,200円 | 5,500円 | ||
貨物 | 自家用 | 6,000円 | 4,000円 | |
営業用 | 4,500円 | 3,000円 | ||
三輪 | 4,600円 | 3,100円 |
初度検査を平成27年4月以降に受けた車両
車両区分 | 税率 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 |
営業用 | 6,900円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | |
営業用 | 3,800円 | ||
三輪 | 3,900円 |
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車
車両区分 | 税率 | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 |
なお、軽自動車税は自動車税とは異なり月割賦課制度がありません。
4月1日現在の所有者だけが課税されることになり、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、その年度の税金がかかりません。また、4月2日以降に廃車等をした場合については今年度の税金は全額納めていただく必要があります。
4月1日現在の所有者だけが課税されることになり、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、その年度の税金がかかりません。また、4月2日以降に廃車等をした場合については今年度の税金は全額納めていただく必要があります。
申告
軽自動車等を売ったり、買ったり、使わなくなったときには、届出が必要になりますが、車種により手続きの場所や方法が異なりますので所定の場所で行ってください。
取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車、売却などしたり、転居した場合には30日以内に申告をしてください。
取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車、売却などしたり、転居した場合には30日以内に申告をしてください。
原動機付自転車(125cc以下のスクーターなど)及び小型特殊自動車(トラクターなど)
別海町役場税務課及び各支所で手続きをして下さい。
なお、釧路ナンバートラクター「釧路99、釧00、9、99」もこちらで廃車等申請が出来ます。
ただし、釧路ナンバーはこちらでは受理できませんので、釧路運輸支局に返却してください。
なお、釧路ナンバートラクター「釧路99、釧00、9、99」もこちらで廃車等申請が出来ます。
ただし、釧路ナンバーはこちらでは受理できませんので、釧路運輸支局に返却してください。
申告事由 | 申告に必要なもの |
新しく買った場合 | 登録者の印鑑、販売証明書等(車体番号などが確認できるもの) |
他の人から譲ってもらった場合 | 新旧登録者の印鑑、標識交付証明書 |
廃車した場合 | 登録者の印鑑、標識交付証明書、ナンバープレート |
標識を紛失した場合は「原付・小型特殊標識交付・紛失届出書」の提出が必要です。
- 標識再交付・紛失届出書(PDF形式:93KB)
上記以外の車両の申告
下記にお問い合わせください。
車種 | 申告場所 | 種類 |
軽自動車 | 釧路軽自動車協会 (TEL:050-3816-1767) | 二輪車125から250cc以下 |
三輪車660cc以下 | ||
四輪乗用、貨物、雪上車 | ||
二輪の小型自動車 | 釧路運輸支局 (TEL:050-5540-2005) | 250ccを超えるもの |
減免
身体障がい者向けの仕様でつくられた軽自動車、身体障がい者、精神障がい者、身体障がい者を常時介護する人が運転するもののうち、必要と認められるものについて税が免除されます。
納期限前7日までに税務課、支所窓口で申請してください。
納期限前7日までに税務課、支所窓口で申請してください。
環境性能割
令和元年10月1日の消費税率10%引き上げ時に、自動車取得税を廃止し、自動車税及び軽自動車税に環境性能割が創設され、消費税引き上げ後の自動車及び軽自動車に対して適用されます。
※新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に課税されます。
※新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に課税されます。
税率 | 対象の条件 |
0% | 電気自動車、プラグインハイブリット車、令和2年度燃費基準値+10%達成車 |
1% | 令和2年度基準達成車 |
2% | 平成27年度燃費基準値+10%達成車・上記以外 |
消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得したものについて、環境性能割の税率を上記から1%分軽減されます。
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