廃車の手続きなどはお済ですか?
軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪小型自動車)を所有している方に納めていただく税金です。
自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度がありませんので、4月1日現在の所有者だけに課税されることとなり、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、その年度は課税されませんが、4月2日以降に廃車などをしてもその年度の税金は全額納めていただくこととなります。
使用できない軽自動車等で今後も使用することがない車を持っている方又は何らかの事情(廃棄、譲渡、紛失等)で所有する軽自動車等がお手元にない方で廃車などの手続きが未了ですと次年度以降も課税されることとなりますので、廃車等の手続きをお済ませください。
なお、軽自動車等の手続きについては、車種ごとに届出先が違いますのでご注意ください。
自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度がありませんので、4月1日現在の所有者だけに課税されることとなり、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、その年度は課税されませんが、4月2日以降に廃車などをしてもその年度の税金は全額納めていただくこととなります。
使用できない軽自動車等で今後も使用することがない車を持っている方又は何らかの事情(廃棄、譲渡、紛失等)で所有する軽自動車等がお手元にない方で廃車などの手続きが未了ですと次年度以降も課税されることとなりますので、廃車等の手続きをお済ませください。
なお、軽自動車等の手続きについては、車種ごとに届出先が違いますのでご注意ください。
届出先や必要書類等については、下記リンク先の「申告」についてをご確認ください。
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