よくあるお問い合わせ(調整給付金)
Q. 調整給付とは、どのような制度ですか。
A. 令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人町道民税所得割で実施される定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税額が減税前税額を上回ると見込まれる方)について、給付金が支給されるものです。
また、給付金の支給後に個人町道民税所得割の減額や令和6年分の所得税額の確定により、給付額に不足額があることが判明した方について、給付金が追加で令和7年に支給されるものです。
また、給付金の支給後に個人町道民税所得割の減額や令和6年分の所得税額の確定により、給付額に不足額があることが判明した方について、給付金が追加で令和7年に支給されるものです。
Q. 調整給付はどのような人が対象ですか。
A. 令和6年度、個人町道民税所得割の納税者(課税対象者)であり、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税額が減税前税額を上回ると見込まれる方)が、調整給付の対象となります。
ただし、次に該当する場合には、対象となりません。
(1) 前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
(2) 前年の合計所得金額が所得割非課税限度額以下である方
(3) 所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方
(4) 税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方
ただし、次に該当する場合には、対象となりません。
(1) 前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
(2) 前年の合計所得金額が所得割非課税限度額以下である方
(3) 所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方
(4) 税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方
Q. 私は調整給付金の対象ですか
A. 調整給付金の対象となる方には、令和6年8月上旬以降、給付金額を記載した「支給のお知らせ」もしくは「確認書」をお送りしますので、到着しましたらご確認ください。
Q. 自分は非課税ですが、調整給付は受けられますか。
A. 個人町道民税が非課税の場合、調整給付の対象となりません。
Q. 令和6年1月2日以降に別海町へ転入してきたのですが、調整給付金はどこの自治体から支給されますか
A. 令和6年度の個人住民税(個人市町村民税)課税自治体から支給されます。
※ 個人住民税は、原則令和6年1月1日(個人住民税の賦課期日)に住民登録のある自治体から課税されます。なお、住民登録しているご住所以外に居住され、その居住地の自治体から課税される場合(住登外課税)もあります。
※ 個人住民税は、原則令和6年1月1日(個人住民税の賦課期日)に住民登録のある自治体から課税されます。なお、住民登録しているご住所以外に居住され、その居住地の自治体から課税される場合(住登外課税)もあります。
Q. 令和6年に入ってから子どもが生まれたのですが、減税対象人数に含まれますか
A. 町道民税所得割分については、令和5年12月31日時点の扶養親族数を用いるため、減税対象人数に含まれません。
※ 所得税分については、令和6年12月31日時点の扶養親族数を用いるため、減税対象人数に含まれます。(ただし、令和5年の所得・扶養の状況から推計して調整給付額を算定するため、令和6年出生のお子さん分は令和7年中に追加で給付する予定です。)
※ 所得税分については、令和6年12月31日時点の扶養親族数を用いるため、減税対象人数に含まれます。(ただし、令和5年の所得・扶養の状況から推計して調整給付額を算定するため、令和6年出生のお子さん分は令和7年中に追加で給付する予定です。)
Q. 令和6年分の所得税額の確定や税の更正等により、給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか
A. 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年中に不足分の給付を行う予定です。
Q. 子どもが離れて暮らしています。扶養していますが、調整給付の対象となりますか。
A. お子さんが、国内に居住している場合には、定額減税・調整給付の対象となります。
なお、国外に居住している場合には、対象となりません。
なお、国外に居住している場合には、対象となりません。
Q. 住宅ローンやふるさと納税等の税額控除を受けている場合、調整給付はどうなりますか
A. 令和6年分推計所得税額の算定には、住宅ローンやふるさと納税等の税額控除は考慮できていないため、この税額控除により調整給付金に不足が生じる場合には、令和6年中に追加で不足分の給付を行う予定です。
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