建築工事届出

 建物の建築工事(新築・増築・改築・移転)をする場合、該当する工事建築物の床面積の合計が10平方メートルを超える場合は、工事届出書の提出が必要になります。
 また、下記条件の建築工事の場合、建築工事届出書の他に建設リサイクル法届出書の提出も必要になります。
 
  • 床面積の合計が500平方メートルを超える、新築、増築工事
  • 請負代金が1億円以上のものになる、建築物の修繕、模様替え(リフォーム)工事
建設リサイクル法届出書については下記リンク先を参照してください。

提出時必要書類

  • 建築工事届出書 (原則、工事着工前の提出をお願いします。)
  • 建築図面    (任意の提出となっていますが、用意できる方は提出をお願いします。)
    • 配置・案内図
    • 平面図
    • 立面図
  • 建設リサイクル法届出書 (建設リサイクル法対象工事の場合に提出が必要になります。)

関係様式