建築確認申請書
建築確認申請とは
建築基準法第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為になり、建築物を建てる際に一部の建築物を除いて、行政の建築主事または民間指定確認検査機関による建築確認を受け確認済証の発行がされなければ工事を行うことができません。
また工事完了後、完了検査申請書を建築主事または民間指定確認検査機関に提出し完了検査終了後に発行される検査済証がなければ建築物の使用は許可されません。
また工事完了後、完了検査申請書を建築主事または民間指定確認検査機関に提出し完了検査終了後に発行される検査済証がなければ建築物の使用は許可されません。
確認申請が必要な建築物
建築物の種類 | 建築物の規模 | 工事種別 | |
1号 | 特殊建築物(注1) | ・床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 新築 増築 改築 移転 大規模の修繕 大規模の模様替 |
2号 | 木造建築物 | ・3階建て以上のもの ・延面積が500平方メートルを超えるもの ・最高高さが13メートルを超えるもの ・最高軒高が9メートルを超えるもの ※上記どれか1つでも該当するもの | |
3号 | 木造以外の建築物 | ・2階建て以上のもの ・延面積が200平方メートルを超えるもの ※上記どれか1つでも該当するもの | |
4号 | 住宅など1号から3号以外の建築物 | 新築 増築 改築 移転 |
(注1)については下記リンク先を参照してください。
- 特殊建築物一覧表(PDF形式:34KB)
注意事項
別海町は全域「都市計画区域外」になりますので、用途地域の指定はありません。
4号建築物の場合、確認申請は不要になりますが「建築工事届出」の提出は必要になります。
別海町は全域「都市計画区域外」になりますので、用途地域の指定はありません。
4号建築物の場合、確認申請は不要になりますが「建築工事届出」の提出は必要になります。
建築工事届出については下記リンク先を参照してください。
申請書提出時の注意事項
- 別海町では、確認申請書の受付は原則窓口対応となります。
- 確認申請書を提出する際、申請箇所の現地確認を行う必要があり、申請者または委任者に立会してもらいます。(後日に現地確認を行うことも可能ですが、その際も立会してもらいます。)
- 消防同意の提出書類は原則確認申請書の提出書類と同様の書類になります。
- 完了検査申請書を提出する際、完了検査の日程を根室振興局に確認しますので、希望日程がある場合は、提出前に直接、下記の連絡先まで連絡し、あらかじめ日程調整をしてください。
連絡先 北海道根室振興局産業振興部建設指導課建築住宅係
TEL 0153-75-6832
FAX 0153-23-6217
申請手数料
確認申請書および完了検査申請書などを提出する際、床面積の合計により申請手数料が発生し、北海道収入証紙ちょう付用紙に申請手数料分の収入印紙を購入し貼り付け割り印をしなければなりません。
申請手数料、北海道収入証紙ちょう付用紙様式、根室地区北海道収入証紙売りさばき所については下記リンク先を参照してください。
申請手数料、北海道収入証紙ちょう付用紙様式、根室地区北海道収入証紙売りさばき所については下記リンク先を参照してください。
- 北海道収入証紙ちょう付用紙(様式)(ワード形式:39KB)
関係様式
確認申請書および完了検査申請書などを提出する際の様式については、下記リンク先を参照してください。
別海町確認申請関連データ
限 定 特 定 行 政 庁 | 都 市 計 画 区 域 | 市 街 化 / 市 街 化 調 整 区 域 | 法 6 条 1 項 4 号 区 域 | 法 22 条 区 域 | 多 雪 区 域 | 垂 直 最 深 積 雪 量 (cm) | 風 速 (m/s) | 地 震 地 域 係 数 (z) | 凍 結 深 度 (cm) | |
別海町 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | 100 | 34 | 1.0 | 100 |
このページに関するお問合せ先
建築住宅課 建築担当 TEL:0153-74-9843 FAX:0153-75-0692