事業系一般廃棄物と産業廃棄物の収集と処理について

 廃棄物処理法では、 事業活動に伴って生じた廃棄物は、事業者自らの責任において処理することが責務とされています。

 事業活動に伴って生じた廃棄物は、廃棄物処理法で定める20種類の産業廃棄物と、それ以外の事業系一般廃棄物に分類されます。
 いずれも適正に処理するためには、廃棄物の分類を理解し、正しく分別と処理を行う必要があります。

 事業活動とは、店舗・工場・会社・事務所などに加え、病院・学校など、公共サービス等の活動も含みます。
 また、法人だけではなく、個人事業主も含みます。
 
 事業系一般廃棄物と産業廃棄物は、自ら処分をするか、処分を委託するか、いずれかの方法で適正に処理をする必要があります。
 処理を委託する場合は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の収集運搬、処分は、別々の許可になります。
 排出する廃棄物の種類に応じて委託する必要があります。

 事業系一般廃棄物の場合は、自ら別海町ごみ処理場に運搬するか、町の許可業者に収集運搬と処理をまとめて依頼するか、いずれかの方法により処理をします。

 産業廃棄物は、産業廃棄物収集運搬業者に収集運搬と処理をまとめて依頼するか、自ら産業廃棄物処分業者の処理施設に運搬するか、いずれかの方法により処理をします。

 自ら処理をする場合は、廃棄物の投棄や焼却は禁止されています。たとえ所有地であっても、廃棄物を埋めたり、野焼きをしたり、家庭ごみ用のごみステーションに事業ごみを排出することも不法投棄にあたります。

 このページでは、廃棄物の分類や処理の依頼先を紹介します。

産業廃棄物の収集と処理について

産業廃棄物の分類について

あらゆる事業活動に伴い発生するもの

 次の廃棄物は、事業者の業態を問わず、全て産業廃棄物となります。
種類内容
燃え殼石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物など
汚泥工場排水などの処理後に残る泥状のもの
各種製造業の製造工程で出る泥状のもの
廃油鉱物性油や植物性油脂に係る全ての廃油
廃酸廃硫酸、廃塩酸などの酸性廃液
廃アルカリ廃ソーダ液、金属せっけん液などのアルカリ性廃液
廃プラスチック類廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、合成樹脂くず、合成ゴムくず、廃タイヤなどの固形状及び液状の全ての合成高分子系化合物
ゴムくず生ゴム、天然ゴムの切断くず、裁断くず
金属くず鉄くず、研磨くず、切削くず、空き缶、スクラップなど
ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず廃空きびん、破損ガラス、ガラス繊維くずなど
製品の製造過程で生じるコンクリートくず
陶器・磁器くず、瓦・レンガくずなど
鉱さい製鉄所などの炉から排出される残さなど
がれき類工作物の新築・改築・除去に伴って生じるコンクリート、レンガ、ブロック、石の破片など
ばいじん廃棄物等の焼却施設の集じん施設で集められたばいじん

特定の業種の事業活動から発生するもの

種   類内   容
紙くず建設業(工作物の新築・改築・除去にかかる)、紙加工品製造業、新聞業、出版・製本業による紙くず、板紙など
木くず建設業(工作物の新築・改築・除去にかかる)、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業による木くず、おがくず、バーク、物品賃貸業(家具・器具類等)
※木製パレット(パレットへの積付けに使用した梱包用木材含む)には、業種指定はありません。
繊維くず建設業(工作物の新築・改築・除去にかかる)、繊維製品製造業以外の繊維工業による繊維くず、木綿くず、羊毛くず
動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業などで製造に伴って排出される魚・獣の骨・皮・内臓、醸造かす、醗酵かすなど
動物系固形不要物と畜場及び食鳥処理場で、とさつ・解体・処理に伴い排出される固形状のもの
動物のふん尿畜産農業に伴う動物のふん尿
動物の死体畜産農業に伴う動物の死体

産業廃棄物を処分するために処理したもの

 産業廃棄物を処分するために処理したものであって、その形態又は性状から見て他の種類の産業廃棄物に該当しないものも産業廃棄物となります。
 例えば、有害物質を含む産業廃棄物を埋立処分することを目的として、有害物質が溶出しないようにコンクリート固化された産業廃棄物などが挙げられます。

一般的な産業廃棄物の処理方法

 一般的な産業廃棄物の処理方法は、次のとおりです。
 
  1. 業者の手配
    排出する廃棄物の種類によって委託できる業者が異なります。許可の有無や許可品目を必ず許可証で確認しましょう。許可業者の情報は、北海道の産業廃棄物処理業者名簿を確認してください。
  2. 業者との契約
    収集運搬、処分のそれぞれについて、業者と書面による契約が必要です。
  3. 業者の収集
    産業廃棄物を排出する場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。
  4. 伝票の受取り
    処理の状況に応じて「マニフェスト伝票」が届くので、5年間保存します。
    毎年6月30日までに前年度のマニフェストの交付状況等を知事に報告しなければなりません。
    また、マニフェストの写しが返送されないときは、必要な措置を講じ、その結果を知事に報告しなければなりません。
    電子マニフェストを利用している場合は交付状況等の報告の必要はありません。

 以上の手続きについて不明な点は、北海道のホームページや排出事業者用マニュアルを確認してください。

産業廃棄物の保管基準及び運搬基準について

 産業廃棄物を一時的に保管したり、収集運搬業者に依頼せず自ら処分場に運搬する場合にもルールがあります。
 詳しくは、上記の北海道の排出事業者用マニュアルを確認してください。

事業系一般廃棄物の収集と処理について

事業系一般廃棄物の分類について

 次の廃棄物は、事業系一般廃棄物となります。
 分別区分のとおり、分別して排出してください。
 くれぐれも産業廃棄物が混入することの内容に注意してください。
種類事業系一般廃棄物の例分別区分
廃油・飲食店や宿泊施設、給食調理業の使用済み調理用油回収業者と契約してください。
廃プラスチック類・従業員の飲食に伴い発生するプラスチック製容器包装(事業系一般廃棄物とみなし町は収集しませんがごみ処理場で受け付けリサイクルします。)プラスチック製の容器包装
・従業員の飲食に伴い発生するペットボトル(事業系一般廃棄物とみなし町は収集しませんがごみ処理場で受け付けリサイクルします。)ペットボトル
ゴムくず・従業員の個人所有物である長靴(事業系一般廃棄物とみなし町は収集しませんがごみ処理場で受け付けリサイクルします。)もえないごみ
金属くず・従業員の飲食に伴い発生するスチール缶とアルミ缶(事業系一般廃棄物とみなし町は収集しませんがごみ処理場で受け付けリサイクルします。)かん
ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず・従業員の個人所有物であるガラス製のコップ、マグカップ、湯呑み茶碗など(事業系一般廃棄物とみなし町は収集しませんがごみ処理場で受け付けリサイクルします。)もえないごみ
紙くず・会社で購読している新聞新聞
・参考図書、電話帳など雑誌
・仕入により発生した空きダンボールダンボール
・飲食店の仕入れにより発生した牛乳の紙パック紙パック
・従業員の飲食に伴い発生する紙製容器包装紙製容器包装・雑がみ
・はがき、封筒(ビニールを取り除く)、包装紙、名刺、コピー用紙など紙製容器包装・雑がみ
・たばこの吸い殻、飲食店の汚れたナプキンなどもえるごみ
・仕入た商品の包装物で不要となったダンボール以外の紙紙製容器包装・雑がみ
・酪農の肥料袋でビニールが貼りついていない紙製容器包装紙製容器包装・雑がみ
・社内の廃棄書類(ホッチキス以外の金具やプラスチックを取り除く)紙製容器包装・雑がみ
木くず・木製の机や椅子粗大ごみ
・木製パレット粗大ごみ
・木製の看板(鉄板は取り外す)粗大ごみ
・飲食店の使用済みまな板   などもえないごみ
繊維くず・宿泊業で不要となった布団粗大ごみ
・飲食業で不要となった布巾 などもえるごみ
※合成繊維はプラスチック類となり産業廃棄物となります。 
動植物性残さ・給湯室の茶がら(水切りをお願いします)もえるごみ
・従業員の飲食に伴い発生する残飯(水切りをお願いします)もえるごみ
・飲食業と宿泊業から排出される残飯(水切りをお願いします)飲食業と宿泊業の排出に限り、家庭ごみとともに収集します。
・刈り草、落ち葉など枝・木くず
・会社の庭の剪定枝、落ち葉 など枝・木くず

事業系一般廃棄物の処理方法

 事業系一般廃棄物の一般的な処理方法は、次のとおりです。
 
  1. 事業者の責任において自ら処理するか、自ら一般廃棄物処理場に運搬するか、許可業者に収集を委託するか廃棄物の種類ごとに選択します。
    ※トラブルの原因となりますので、一般廃棄物の処理を、許可の無い不用品回収業者に委託することの無いようご注意ください。
  2. 事業者の責任において自ら処理する行為として、次のような例が挙げられます。
    ・ 飲食店の廃食用油を保管しておき、回収業者と契約して引き渡す。
    ・ 生ごみを動物の餌や肥料として自ら牧場に持ち込む。(有価物の売払契約を交わさず他者に運搬を依頼することはできません。)
    ・ 新聞を保管しておき、学校の集団回収に協力し引き渡す。
  3. 自ら一般廃棄物処理場に事業系一般廃棄物を運搬する場合、町内の一般廃棄物処理施設にしか搬入することができません。下表の一般廃棄物処理施設を確認してください。
  4. 許可業者に収集と処分を依頼する場合、あらかじめ別海町一般廃棄物収集運搬許可業者を下表から確認して契約してください。

別海町内の一般廃棄物処理施設

 一般廃棄物は、廃棄物処理法により市町村に処理責任があるため、原則、町内の一般廃棄物処理施設で処理をしなければなりません。

 事業系一般廃棄物を処理する際は、施設ごとに取り扱い可能な廃棄物の種類が決まっていますので、搬入の際は注意してください。

別海町ごみ処理場

 別海町ごみ処理場は、別海町が運営する一般廃棄物処理施設です。
 家庭ごみと事業系一般廃棄物の直接搬入は、別海町ごみ処理場で受け付けています。
 ただし、受入れすることができない廃棄物もありますので、詳しくは、別海町ごみ処理場のページをご確認ください。
 

根室北部広域ごみ処理施設

 根室北部広域ごみ処理施設は、別海町ほか3町で構成する根室北部廃棄物処理広域連合が運営するごみ焼却施設です。

 4町で運用しており、1日に受け入れ可能な直接搬入の対応件数が限られているため、事業系一般廃棄物の直接搬入は、個人情報ごみを除いて、別海町ごみ処理場で受け付けています。

 個人情報ごみの焼却を希望する場合は、次のルールとなりますので分別前にご確認ください。
  • ホッチキス以外の金具類、プラスチック類はすべて取り除き、ファイルからはずして、個人情報が記載されたペーパーだけの状態にします。
  • ペーパーを重ねた束の厚みが1cmを超えないようにしてください。
  • 計画的に搬入を受け付けているため、1度の搬入時に積み下ろし時間は30分に限っています。このため、一度に大量の個人情報ごみの受け入れはできません。
  • 個人情報処理の証明書が発行できないため、必ず排出する事業者の職員が立ち合いして確認していただくこととなります。
  • 申し込みは、4日前(平日でカウントしてください)までに受け付けています。申し込みは、役場町民生活担当で申し込みを受け付けています。

山崎建設工業株式会社

 山崎建設工業(中標津町)が管理する堆肥化施設(別海町上風連13番地の16)では、次の一般廃棄物を受け入れています。
 
  • すきとり物
  • すきとり土
     
 山崎建設工業は、これらの廃棄物を堆肥化処理し、農家の畑や、家庭菜園の菜園土、芝の植栽を目的とした基礎材として販売しています。

 平成30年3月時点での料金体系は、次のとおりです。
 変更になる場合もありますので、事前に会社に確認してください。
  • 直接工場に搬入する場合 3,000円/t(10kg単位)
  • 集荷を依頼する場合 上記料金のほか運搬費と積込み費
 処理が完了した有機質土の価格は、次のとおりです。
  • 工場で引き渡す場合 1,000円/立米(積込み費含む)
  • 指定の場所に運搬する場合 上記料金のほか運搬費

 同社に処理を希望する場合、職員が常駐していませんので、事前に電話で相談してください。
 山崎建設工業株式会社 0153-72-3381

株式会社アシスト

 株式会社アシストが管理する産業廃棄物中間処理施設(別海町別海14番地の1)では、別海町ごみ処理場で処理が困難な次の一般廃棄物を受け入れています。
 
  • 自ら自宅の建築物や塀などの建築物以外の工作物を解体した際に発生する廃棄物
  • 浚渫工事に伴う一般廃棄物
  • 海岸漂着物
  • 流木等の木くず

  • 直接搬入時の料金の目安
    50円/kg(税抜)~
  • スプリングマットレス
    直接搬入時の料金の目安
    シングルマット6,000円/枚(税抜)~、セミダブルマット8,000円/枚(税抜)~、ダブルマット10,000円/枚(税抜)~
  • 事業系一般廃棄物の機密書類 など

 搬入の際は、事前に電話で相談してください。
 株式会社アシスト 0153-75-0811

別海バイオ株式会社

 別海バイオ株式会社が管理するメタン発酵施設及び堆肥化施設(別海町中西別108番地の2)では、次の一般廃棄物を受け入れています。
 
  • 厨芥類 
  • 動植物性残さ
  • 敷草
  • 刈草
  • 廃牧草
  • すきとり物

 同社では、これらの廃棄物を発酵させ、メタンガスの抽出や堆肥化により再資源化しています。

 搬入の際は、事前に電話で相談してください。
 別海バイオ株式会社 0153-75-0811
 

事業系一般廃棄物収集運搬業者

別海町内の一般廃棄物収集運搬許可業者

許可業者許可内容電話番号
株式会社別海清掃センター事業系一般廃棄物全般0153-75-2839
別海貨物株式会社事業系一般廃棄物全般0153-76-2418
渡邊清掃株式会社事業系一般廃棄物全般0153-75-2861
株式会社道東クリエイト事業系一般廃棄物全般0153-77-2355
有限会社イザワ事業系一般廃棄物全般0153-76-2634
寺井建設株式会社事業系一般廃棄物全般及び道路維持に伴う動物等の死骸、路上落下物の収集運搬0153-75-2009
株式会社グリーネックス事業系一般廃棄物全般0153-78-2253
有限会社倉澤興業伐木、伐根、伐開物0153-76-2223
有限会社エイチ・ジー・シー別海振興事業系一般廃棄物全般0153-75-0753
山下運輸株式会社事業系一般廃棄物全般0153-75-2417

別海町以外の一般廃棄物収集運搬許可業者

 別海町は、別海町から発生する一般廃棄物の処理責任を果たすために、別海町外の事業者に対して収集運搬業の許可を出しています。
 また、他の市町村で発生した一般廃棄物を本町の処理施設において処分したいとの協議が当該市町村からあった場合、別海町一般廃棄物処理基本計画の調和がとれると判断した際に、当該廃棄物の収集運搬業を行う別海町外の事業者に対して許可を出すことがあります。
 許可の有無、取扱廃棄物の種類については、別海町役場生活環境課町民生活担当まで電話で確認してください。