犬の登録と狂犬病予防注射
犬の飼い主には法律により以下の3つが義務付けられています。
- 現在居住している市町村に飼い犬の登録をすること
- 飼い犬に年に1回の狂犬病予防注射を受けさせること
- 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
犬の登録について
犬を飼い始めてから30日以内(生後90日以内の犬は、生後120日以内)に市町村に登録の申請をして、鑑札の交付を受けます。
登録は犬の生涯に1回ですが、飼い主や住所の変更があった場合には届出が必要です。
登録は犬の生涯に1回ですが、飼い主や住所の変更があった場合には届出が必要です。
狂犬病予防注射について
「狂犬病予防法」などの法令等に基づき、生後91日以上の犬の飼い主は、年に1回狂犬病の予防注射を受けさせて、注射済票の交付を受けなければなりません。狂犬病予防注射は市町村が行う集合注射、または動物病院で注射できます。
鑑札と注射済票の装着について
犬の登録と狂犬病予防注射の手続きを行って交付された「鑑札」と「注射済票」は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですから、飼い犬に装着しなければなりません。鑑札には登録番号が記載されているので、飼い犬が迷子になっても、鑑札、注射済票を装着していれば飼い主のもとに戻すことができます。
犬の手続き
転出する場合
別海町でする手続きはありません。
別海町で交付された「犬鑑札」を持参し、各市町村の担当窓口へ届け出ください。
別海町で交付された「犬鑑札」を持参し、各市町村の担当窓口へ届け出ください。
転入する場合
旧住所地の市町村で交付された「犬鑑札」と一緒に、「犬の登録変更届」を提出し、新住所へ変更します。
別海町の犬鑑札と交換(無料)します。
紛失した場合は、再交付手数料(1,600円)がかかります。
別海町の犬鑑札と交換(無料)します。
紛失した場合は、再交付手数料(1,600円)がかかります。
町内で転居した場合
「犬の登録変更届」を提出し、新住所へと変更します。
飼い主が変わった場合
新しい飼い主が町内の方の場合、町民課までお電話ください。元の飼い主の名前、新しい飼い主の名前、新旧住所、電話番号、犬の名前、登録番号を申告していただければ電話での変更手続きが可能です。
新しい飼い主が町外の場合、上記の「転入する場合」と同様に鑑札を持参して、新しい飼い主の市町村へ届け出ください。
新しい飼い主が町外の場合、上記の「転入する場合」と同様に鑑札を持参して、新しい飼い主の市町村へ届け出ください。
犬が亡くなった場合
飼い犬が死亡した場合は、30日以内に町民課へ電話し、死亡の届出を行ってください。
動物病院での登録及び注射済票の交付について
- 委託先動物病院で受ける場合
病院で注射済票が交付されますので、窓口で手続きする必要はありません。
注射と併せて登録を行った場合も同様です。
- その他の動物病院で受ける場合
注射済票を交付していませんので、動物病院(獣医師)の注射済証(証明証)をご持参のうえ、下記の担当窓口で交付手続きを行ってください。
委託先動物病院については、下記の担当までお問い合わせください。
手数料一覧
登録手数料 | 3,000円 |
---|---|
予防注射料金 | 3,240円 |
注射済票交付手数料 | 550円 |
鑑札再交付(紛失時) | 1,600円 |
注射済票再交付(紛失時) | 340円 |
このページに関するお問合せ先
生活環境課 環境保全・鳥獣対策担当 TEL:0153-74-9648 FAX:0153-75-2773