犬の飼い方について
【放し飼いについて】
犬の放し飼いや、リードなしでの散歩は、周囲の方に多大な迷惑がかかります。
「自分の犬は大丈夫」と言う考えは禁物です。
散歩が面倒だからという理由で犬を放したり、リードをつけないで散歩させたりといった行為は絶対にしないでください。
モラルのある飼い方を心がけ、放し飼いは絶対にしないようにしてください。
※野犬掃とう期間中は、登録犬であってもけい留されていない場合は掃とうの対象となりますので、けい留の徹底をお願いします。
【身元表示について】
飼い主がわかるよう首輪等に「鑑札」「狂犬病予防注射済票」の装着をお願いします。
また、飼い犬が逃げてしまったら「そのうち帰ってくるだろう」と待たずに役場、保健所、警察に連絡をしてください。
【散歩中の糞の処理について】
一部の飼い主により放置された犬の糞は、周辺の住民や土地の所有者だけではなく、マナーを守っている犬の飼い主に対しても大変な迷惑をかけています。
散歩の際には糞を処理する道具を持ち歩き、必ず飼い主が持ち帰ってください。
【不妊手術の実施について】
繫殖を望まない場合や生まれてくる命に責任が持てない場合は不妊手術(メスは避妊手術・オスは去勢手術)を行って、適正な飼育を心がけてください。
町では飼っている動物から生まれた子どもの引き取りはしていません。
飼い主が責任を持って自分で飼うか、新しい飼い主を探してください。
【動物の遺棄及び虐待について】
「動物の愛護及び管理に関する法律」において、動物の遺棄には1年間以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています。
また、動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が定められています。
犬の放し飼いや、リードなしでの散歩は、周囲の方に多大な迷惑がかかります。
「自分の犬は大丈夫」と言う考えは禁物です。
散歩が面倒だからという理由で犬を放したり、リードをつけないで散歩させたりといった行為は絶対にしないでください。
モラルのある飼い方を心がけ、放し飼いは絶対にしないようにしてください。
※野犬掃とう期間中は、登録犬であってもけい留されていない場合は掃とうの対象となりますので、けい留の徹底をお願いします。
【身元表示について】
飼い主がわかるよう首輪等に「鑑札」「狂犬病予防注射済票」の装着をお願いします。
また、飼い犬が逃げてしまったら「そのうち帰ってくるだろう」と待たずに役場、保健所、警察に連絡をしてください。
【散歩中の糞の処理について】
一部の飼い主により放置された犬の糞は、周辺の住民や土地の所有者だけではなく、マナーを守っている犬の飼い主に対しても大変な迷惑をかけています。
散歩の際には糞を処理する道具を持ち歩き、必ず飼い主が持ち帰ってください。
【不妊手術の実施について】
繫殖を望まない場合や生まれてくる命に責任が持てない場合は不妊手術(メスは避妊手術・オスは去勢手術)を行って、適正な飼育を心がけてください。
町では飼っている動物から生まれた子どもの引き取りはしていません。
飼い主が責任を持って自分で飼うか、新しい飼い主を探してください。
【動物の遺棄及び虐待について】
「動物の愛護及び管理に関する法律」において、動物の遺棄には1年間以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています。
また、動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が定められています。
このページに関するお問合せ先
生活環境課 環境保全・鳥獣対策担当 TEL:0153-74-9648 FAX:0153-75-2773