5月は消費者月間です
5月は消費者月間です。
消費者保護基本法(消費者基本法の前身)が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされ、全国各地で消費者問題に関する啓発・教育等の事業が行われます。
消費者保護基本法(消費者基本法の前身)が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされ、全国各地で消費者問題に関する啓発・教育等の事業が行われます。
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生活環境課 町民生活担当 TEL:0153-74-9647 FAX:0153-75-2773