地域再生推進法人制度について

地域再生推進法人とは

 地方公共団体の補完的な立場で地域再生の推進に取り組む組織として、町から指定を受けた法人を「地域再生推進法人」と言います。
 地域再生の推進には、コミュニティ再生などのノウハウを蓄積した NPO 法人等が地域住民に近い立場でのコーディネーター役となり、地方公共団体と連携して取り組むことが重要とされていることから、全国でこの制度が活用されています。

対象法人

  1. 特定非営利活動法人
  2. 一般社団法人
  3. 一般財団法人
  4. 営利を目的としない法人
  5. 地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社

地域再生推進法人の業務

 地域再生推進法人は次のいずれかの業務を行います。
 
  1. 地域再生事業推進業務
    地域再生事業の実施又は当該事業への参加
  2. 情報提供等業務
    地域再生事業者への情報提供、相談その他の援助
  3. 調査研究業務
    地域再生の推進に関する調査研究
  4. 土地等取得業務
    地域再生事業推進業務に要する土地の取得、管理及び譲渡

指定の主なメリット

  1. 地域再生事業の担い手として、公的位置付けが付与される。
  2. 地方公共団体に対して地域再生協議会を組織するよう要請することができる。
  3. 農林水産省が所管する農村漁村振興交付金の一部の事業においては、地域再生推進法人が事業実施主体として、直接の交付対象となることができる。

申請方法・審査・指定

申請

 地域再生推進法人指定申請書に次の書類を添えて、提出してください。
 ※申請書は、このページ下部の「関連ファイルダウンロード」の項目にあります。
 
  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
  5. 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
  6. 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
  7. 地域再生に資する活動の実績を示す書類
  8. 地域再生法第 20 条に規定する業務に関する計画書
  9. その他推進業務に関し参考となる書類

審査

 提出された書類を基に、必要な人員の配置その他推進業務を適正に遂行するために必要な措置を講じているか、推進業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経済的基礎を有しているか等を審査します。

指定

 審査の結果、適当である場合は「地域再生推進法人指定通知書」により、不適当である場合は「地域再生推進法人不指定通知書」により通知します。

関連ファイルダウンロード