土地取引に係る届出について

大規模な土地取引には届出が必要です

 国土利用計画法に規定する一定面積(別海町の場合は10,000平方メートル)以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届け出る必要があります。
 適正な土地利用の確保のため、届出期限を過ぎた場合でも届出書の提出をお願いします。
 なお、本町の書類提出先は、ページ下部に記載の「総合政策課 地域デザイン担当」です。

 制度の詳細は、以下の北海道総合政策部土地水対策課のページをご覧ください。
 また、届出にあたり「受理書」が必要な場合は、届出書を提出する際にお申し出ください。 

届出書様式

 届出書の様式や記載例等は以下からダウンロードできます。
 なお、取引の筆数が多い場合は「届出書様式(別紙)」を使用してください。
 【必須書類】
・土地売買等届出書
・契約書の写し
・対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
・対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図等)

【必要に応じて提出する書類】
・委任状(代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須))
・実測図(土地の面積の実測の方法を示した図書)
・事業計画書(土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書)
・別紙共有者一覧(土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出)
・別紙筆一覧(土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出)
・別紙海外居住者(譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出)
・その他(審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等))

届出部数

各1部(添付書類含む)
※令和7年7月より届出部数が変更となりました。