「別海町第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画(素案)」のパブリックコメント(町民意見の公募)を実施します
お知らせ
「別海町第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画」とは
「別海町第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画」は、障がいのある人および障がいのある子どもの地域における共生社会の実現に向け、障がい福祉サービスや障害児通所支援事業、相談支援体制、地域生活支援事業等の提供体制の確保に関して定める計画です。
本年度、第5期障がい福祉計画(平成30年度から令和2年度)の期間の最終年度を迎えることから、令和3年度からの第6期障がい福祉計画と、第2期障がい児福祉計画を策定します。
本年度、第5期障がい福祉計画(平成30年度から令和2年度)の期間の最終年度を迎えることから、令和3年度からの第6期障がい福祉計画と、第2期障がい児福祉計画を策定します。
公表資料
- 記入用紙(ワード形式:33KB)
- 別海町第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画(素案)(PDF形式:2MB)
資料閲覧場所
次の各施設で閲覧できます。
1から4の閲覧時間:土曜・日曜・祝祭日を除く午前8時45分から午後5時30分まで
5から6の閲覧時間:土曜・日曜・祝祭日を除く午前9時00分から午後3時00分まで
7から9の閲覧時間:月曜を除く午前9時00分から午後10時00分まで
10の閲覧時間:火曜から土曜の午前10時00分から午後6時00分まで(ただし、毎月最終木曜を除く)日曜の午前10時00分から午後4時00分まで
11の閲覧時間:火曜から土曜の午前9時00分から午後10時00分まで、日曜・祝祭日は午前9時00分から午後5時00分まで
12の閲覧時間:土曜・日曜・祝祭日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
13の閲覧時間:土曜・日曜・祝祭日を除く午前9時00分から午後5時00分まで
- 別海町役場 福祉部福祉課 社会・障がい福祉担当(0153-75-2111 内線1311)
- 別海町役場 1階 町民ロビー
- 別海町役場西春別支所(0153-77-2131)
- 別海町役場尾岱沼支所(0153-86-2166)
- 別海町役場上春別連絡事務所(0153-77-2131)
- 別海町役場上風連連絡事務所(0153-75-7326)
- 別海中央公民館(0153-75-2146)
- 別海町西公民館(0153-77-2250)
- 別海町東公民館(0153-86-2141)
- 別海町図書館(0153-75-2266)
- 別海町町民体育館(0153-75-2882)
- 別海町民保健センター(0153-75-0359)
- 別海町児童デイサービスセンター(0153-75-1929)
1から4の閲覧時間:土曜・日曜・祝祭日を除く午前8時45分から午後5時30分まで
5から6の閲覧時間:土曜・日曜・祝祭日を除く午前9時00分から午後3時00分まで
7から9の閲覧時間:月曜を除く午前9時00分から午後10時00分まで
10の閲覧時間:火曜から土曜の午前10時00分から午後6時00分まで(ただし、毎月最終木曜を除く)日曜の午前10時00分から午後4時00分まで
11の閲覧時間:火曜から土曜の午前9時00分から午後10時00分まで、日曜・祝祭日は午前9時00分から午後5時00分まで
12の閲覧時間:土曜・日曜・祝祭日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
13の閲覧時間:土曜・日曜・祝祭日を除く午前9時00分から午後5時00分まで
意見募集期間
令和2年12月23日(水曜日)から令和3年1月21日(木曜日)まで
意見を提出できる方
- 町内に住所を有する方
- 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
- 町内の事務所又は事業所に勤務する方
- 町内の学校に在学する方
意見の提出方法及び提出先
意見記入用紙又は住所・氏名などと意見を明記した書類を持参、郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により提出してください。
別海町役場 福祉部福祉課 社会・障がい福祉担当
※意見の公表時は、提出者の氏名等は公表しません。
- 持参・郵便
別海町役場 福祉部福祉課 社会・障がい福祉担当
- ファクシミリ
- 電子メール
※意見の公表時は、提出者の氏名等は公表しません。
意見募集結果の公表
令和2年3月初旬頃 別海町ホームページ内にて
留意事項
- 意見等の提出については、記録に残す必要があることから、電話や口頭による意見等には対応できません。また、意見を提出する際に、住所、氏名及び連絡先の明記を受付条件とするのは、意見内容の確認を行う必要が生じた際に連絡を取れるようにするためです。
- パブリックコメント手続きは、町における情報収集手段の多様化を目的とするものであり、住民投票に類似する制度ではありませんので、単に賛否の結論を示しただけの意見や政策等の案の内容と直接関係のない意見等については、町の考え方を公表しない場合があります。
- 公表する内容に不適切な表現が含まれていると判断される場合にあっては、その全部又は一部を公表しないことといたします。
- 提出された意見等について、類似の意見が多数あった場合は、まとめて公表することがあります。
このページに関するお問合せ先
福祉課 社会・障がい福祉担当 TEL:0153-75-2111 内線:1310、1311、1312 FAX:0153-75-2773