別海町新型コロナウイルス感染症対策 中小企業等休業等要請協力支援金について
町では、4月から5月にかけて出された北海道の休業等要請に応じ、休業等の協力を行った事業者に対し、支援金を給付します。
【対象者】
町内で現在営業している店舗(施設)を有する事業者で次の要件を満たす方が対象となります。
1.北海道の休業要請に応じ、次のいずれかを行った事業者
・4月25日から5月15日の期間、休業対象施設を休業したもの
・5月19日から5月31日の期間、休業対象施設を休業したもの
・酒類を提供する飲食店(午後8時以降も営業しているものに限る)で酒類提供時間を午後7時までに短縮したもの
2.官公庁及び国または地方公共団体が設立していないもの(第三セクター、一部事務組合など)
3.別海町暴力団排除条例第1号から第3号に該当しないもの
※休業要請対象施設の詳細については下記の北海道ホームページをご参照ください。
1.北海道の休業要請に応じ、次のいずれかを行った事業者
・4月25日から5月15日の期間、休業対象施設を休業したもの
・5月19日から5月31日の期間、休業対象施設を休業したもの
・酒類を提供する飲食店(午後8時以降も営業しているものに限る)で酒類提供時間を午後7時までに短縮したもの
2.官公庁及び国または地方公共団体が設立していないもの(第三セクター、一部事務組合など)
3.別海町暴力団排除条例第1号から第3号に該当しないもの
※休業要請対象施設の詳細については下記の北海道ホームページをご参照ください。
【支援金額】
ア.4月25日から5月15日まで対象施設を休業した方・・・5万円
イ.5月19日から5月31日まで対象施設を休業した方・・・5万円
ウ.4月25日から5月15日まで酒類提供時間を午後7時まで短縮した方・・・5万円
※ア、イ両方に該当する方は、計10万円を給付します。
イ.5月19日から5月31日まで対象施設を休業した方・・・5万円
ウ.4月25日から5月15日まで酒類提供時間を午後7時まで短縮した方・・・5万円
※ア、イ両方に該当する方は、計10万円を給付します。
【申請期間】
令和2年7月31日(金)まで
申請回数:事業者1社につき1回まで
申請回数:事業者1社につき1回まで
【申請方法】
次のものを申請先へ持参もしくは郵送で申請ください。
1.営業実態が確認できる資料の写し(確定申告書、営業許可証など)
2.休業や酒類の提供時間を短縮したことが確認できる資料の写し(チラシ、写真など)
※休業要請に係る道の支援金をすでに申請された方は1及び2の提出を省略できます。
3.通帳の写し
4.申請書
5.請求書
※そのほか、申請内容確認のために、必要な資料の提出を求める場合があります。
※申請書および請求書は、役場商工観光課や各支所で配布するほか、下記からもダウンロードできます。
1.営業実態が確認できる資料の写し(確定申告書、営業許可証など)
2.休業や酒類の提供時間を短縮したことが確認できる資料の写し(チラシ、写真など)
※休業要請に係る道の支援金をすでに申請された方は1及び2の提出を省略できます。
3.通帳の写し
4.申請書
5.請求書
※そのほか、申請内容確認のために、必要な資料の提出を求める場合があります。
※申請書および請求書は、役場商工観光課や各支所で配布するほか、下記からもダウンロードできます。
申請様式
【申請先及び問合せ先】
〒086-0205
野付郡別海町別海常盤町280番地
別海町役場商工観光課商工・労働担当
TEL:0153-75-2111(内線1623・1624)
野付郡別海町別海常盤町280番地
別海町役場商工観光課商工・労働担当
TEL:0153-75-2111(内線1623・1624)
このページに関するお問合せ先
商工観光課 商工・労働担当 TEL:0153-75-2111 内線:1623、1624 FAX:0153-75-2497