中央公民館の使用申込みについて
使用申込みについて
中央公民館は、以下の利用料金でご利用することができます。ただし、使用にあたっては、事前に施設使用申込書の提出が必要となります。
また、各種集会等の実施にあたっては、可能な限りお手伝いをしたいと考えています。「こんなことやりたい」と思ったらまずはご相談ください。
また、各種集会等の実施にあたっては、可能な限りお手伝いをしたいと考えています。「こんなことやりたい」と思ったらまずはご相談ください。
中央公民館使用料一覧
室 名 | 区 分 | 料 金 (1時間当たりの額) | |
大集会室 | 使用料 | 930円 | |
暖房料 | 600円 | ||
会議室 | 1号 | 使用料 | 230円 |
暖房料 | 100円 | ||
2号 | 使用料 | 230円 | |
暖房料 | 100円 | ||
調理実習室 | 使用料 | 270円 | |
暖房料 | 160円 | ||
老人室(和室) | 使用料 | 300円 | |
暖房料 | 160円 | ||
第1研修室(和室) | 使用料 | 300円 | |
暖房料 | 160円 | ||
第2研修室 | 使用料 | 360円 | |
暖房料 | 160円 | ||
相談室 | 使用料 | 100円 | |
暖房料 | 70円 | ||
サークル活動室 | 使用料 | 300円 | |
暖房料 | 160円 |
備品使用料
品名 | 事項 | 使用料 | 備考 | |
ステージ照明機器 | 一式1回 | 1,100円 | 館内のみ | |
スポットライト | 1個 | 220円 | 館内のみ | |
放送施設 | 一式1回 | 540円 | 館内のみ | |
暗幕 | 1枚 | 50円 | ||
キャンプ用テント | 一組 | 320円 | ||
移動用放送機器 | 一式1回 | 1,100円 | ||
ピアノ | 1回 | 540円 | 館内のみ | |
ビデオプロジェクター | 1回 | 540円 | ||
山台 | 1個 | 110円 | ||
展示用パネル | 1枚 | 110円 |
使用申込書
使用料の減免
使用者が、次の事柄に該当する場合は、使用料を減額または免除することができます。
ただし、入場料又はこれに類するものを徴収する場合は別記をご覧ください。
ただし、入場料又はこれに類するものを徴収する場合は別記をご覧ください。
1 | 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体で公民館に登録を行い、社会教育活動のために使用する場合 | 使用料の50%減額 |
ただし、町内子ども会、スポーツ少年団等の少年団体が使用する場合 | 免除 | |
2 | 公共のために行う行事、集会等で町及び町の機関が主催又は共催、あるいは後援等する場合 | 免除 |
3 | 社会福祉団体、地域自治会等公益団体が主催する営利を目的としない行事に使用する場合 | 使用料の50%減額 |
ただし、老人クラブ等、高齢者福祉団体が使用する場合 | 免除 | |
4 | 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める施設及び特定教育・保育施設並びに保育園が行う行事等の教育・保育活動の場合 | 免除 |
5 | 障がい者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障がい者が使用する場合 | 免除 |
6 | その他、特に教育委員会が公益上必要と認めた場合 | 教育委員会がその都度決定した額 |
「別記」
- 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収し、若しくは商売行為をする場合の使用料は、使用料の10倍以内とし、町民以外が使用する場合は使用料の2倍以内として教育委員会が別に定める。
- 暖房料の徴収期間は、毎年11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、この期間外であっても暖房を使用する場合は、これに相当する額を徴収する。
禁止行為(※公民館でやってはいけないこと。利用を中止することもあります。)
次の行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りではない。
- 行商、その他これに類する商行為、寄付の募集、宣伝、その他これに類する行為
- 広告物等の啓示若しくは配布又は看板、立札等の設置(類似品を館内への持込み禁止)
- 所定場所以外の喫煙及び火気の使用、凶器若しくは施設に危害を及ぼす恐れのある物品所持
- 無許可の物品の展示、販売又はこれに類する行為
- 前各号のほか、定めに反するもの、職員(管理人含む)の支持等に従わないもの、又は公民館が管理運営に支障(危険含む)があると認められる行為
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