新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小企業者等の方は、令和3年度の固定資産税が申告により減免される制度があります。
令和2年2月から同年10月までの任意の連続した3か月間の事業収入が前年の同期比で30%以上減少している場合に軽減されます。
対象となるもの
事業用家屋及び設備等の償却資産
軽減割合
30%以上~50%未満の減少・・・1/2に軽減
50%以上の減少・・・・・・・・ゼロに軽減
申告について
認定経営革新等支援機関等(※)の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください。(コピー可)
※認定経営革新等支援機関の例
(1)認定経営革新等支援機関
認定を受けた税理士、公認会計士又は監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫)等
(2)認定経営革新等支援機関に準ずるもの
都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会
(3)認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれる者のうち、帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者(ただし、認定経営革新等支援機関として認定されている者を除く。)
(1)に認定されいる者以外の税理士や公認会計士等、各地の青色申告会連合会、青色申告会
認定経営革新等支援機関は、今後状況に応じて随時更新される予定ですので、下記の中小企業庁のホームページでご確認ください。
1 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
対象となるもの
事業用家屋及び設備等の償却資産
軽減割合
30%以上~50%未満の減少・・・1/2に軽減
50%以上の減少・・・・・・・・ゼロに軽減
申告について
認定経営革新等支援機関等(※)の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください。(コピー可)
※認定経営革新等支援機関の例
(1)認定経営革新等支援機関
認定を受けた税理士、公認会計士又は監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫)等
(2)認定経営革新等支援機関に準ずるもの
都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会
(3)認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれる者のうち、帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者(ただし、認定経営革新等支援機関として認定されている者を除く。)
(1)に認定されいる者以外の税理士や公認会計士等、各地の青色申告会連合会、青色申告会
認定経営革新等支援機関は、今後状況に応じて随時更新される予定ですので、下記の中小企業庁のホームページでご確認ください。
1 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小企業者等であることなどについての誓約など
(償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。)
2 収入減に証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
3 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
【場合によっては提出が必要となる書類】
4 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
町への申告期限
償却資産の申告と併せて令和3年1月6日(水)から令和3年2月1日(月)までに申告してください。
詳細については、下記の中小企業庁のホームページをご確認ください。
(償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。)
2 収入減に証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
3 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
【場合によっては提出が必要となる書類】
4 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
町への申告期限
償却資産の申告と併せて令和3年1月6日(水)から令和3年2月1日(月)までに申告してください。
詳細については、下記の中小企業庁のホームページをご確認ください。
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する観点から、適用対象を拡充するとともに適用期限を2年延長します。
拡充適用資産
構築物及び事業用家屋が追加されました。
特例内容
新規取得設備に係る固定資産税が3年間ゼロになります。
対象者
町から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等。
計画の認定については下記の商工観光課のページをご覧ください。
拡充適用資産
構築物及び事業用家屋が追加されました。
特例内容
新規取得設備に係る固定資産税が3年間ゼロになります。
対象者
町から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等。
計画の認定については下記の商工観光課のページをご覧ください。
詳細は下記の中小企業庁のホームページをご確認ください。
このページに関するお問合せ先
税務課 課税担当 TEL:0153-75-2111 内線:1111、1112、1113、1114 FAX:0153-75-2773