新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症にかかわり収入が減少した場合は、申請により国民健康保険(以下、「保険税」という)を減免する制度があります。
対象となる保険税
令和2年2月から令和3年3月までに納期限が到来する保険料が減免の対象となります。
なお、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月以前の保険税の納期限が令和2年2月以降に設定されている場合は月割りした2月分および3月分の保険税が対象になります。
なお、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月以前の保険税の納期限が令和2年2月以降に設定されている場合は月割りした2月分および3月分の保険税が対象になります。
令和元年度 | 普通徴収の場合 | 第8期分(令和2年3月2日納期限) |
特別徴収の場合 | 令和2年2月支給の年金から天引きした分 | |
令和2年度 | 普通徴収の場合 | 全期分 |
特別徴収の場合 |
対象となる方および減免の計算方法
世帯の主たる生計維持者(=世帯主)(以下、「主たる生計維持者」という)が次のいずれかに該当する場合、減免の対象になります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、死亡、又は重篤な傷病を負った場合
重篤な傷病を負った場合とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合になります。
減免額
「対象となる保険税」の全額を免除
(2)給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入の減少が見込まれる場合
次のアからウのすべてに該当する世帯のみ、減免の対象になります。
ア 令和2年中の表記収入いずれかが令和元年中に比べて10分の3以上減少する見込み
(注)収入が10分の3以上減少する見込みの場合でも令和元年中の当該所得が0円以下の方はこの制度を利用することができません
イ 令和元年中の合計所得金額が1,000万円以下
ウ 減少が見込まれる収入以外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下
(複数の所得がある場合です。例えば、給与収入と不動産収入がある場合で、給与収入の減少が見込まれる場合は、不動産(給与収入以外の)所得が400万円超の場合は対象となりません。)
(1)新型コロナウイルス感染症により、死亡、又は重篤な傷病を負った場合
重篤な傷病を負った場合とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合になります。
減免額
「対象となる保険税」の全額を免除
(2)給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入の減少が見込まれる場合
次のアからウのすべてに該当する世帯のみ、減免の対象になります。
ア 令和2年中の表記収入いずれかが令和元年中に比べて10分の3以上減少する見込み
(注)収入が10分の3以上減少する見込みの場合でも令和元年中の当該所得が0円以下の方はこの制度を利用することができません
イ 令和元年中の合計所得金額が1,000万円以下
ウ 減少が見込まれる収入以外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下
(複数の所得がある場合です。例えば、給与収入と不動産収入がある場合で、給与収入の減少が見込まれる場合は、不動産(給与収入以外の)所得が400万円超の場合は対象となりません。)
減免額
減免対象の保険税額(A×B÷C)×合計所得金額に応じた減免割合(D)
減免対象の保険税額(A×B÷C) |
A 対象となる保険税 |
B 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和元年中の所得金額 |
C 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額 (注)0円以下の場合はこの制度を利用することができません |
合計所得金額に応じた減免割合(D) | |
主たる生計維持者の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下 | 全部 |
300万円超 400万円以下 | 10分の8 |
400万円超 550万円以下 | 10分の6 |
550万円超 750万円以下 | 10分の4 |
750万円超 1,000万円以下 | 10分の2 |
計算例
例1 単身世帯で給与収入のみの場合 | |
A 対象となる保険税 | 32万円 |
B 減少が見込まれる収入に係る所得金額 | 266万円(給与収入400万円(所得266万円)) |
C 世帯の合計所得金額 | 266万円 |
D 減免割合 | 全部(主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額が300万円以下) |
減免額 | A(32万円)×B(266万円)÷C(266万円)×D(全部)=32万円 |
減免前保険税 | 32万円 |
減免後保険税 | 0円 |
例2 単身世帯で複数の所得がある場合 | ||
A 対象となる保険税 | 21万円 | |
B 減少が見込まれる収入に係る所得金額 | 122万円(給与収入200万円(所得122万円)) | |
C 世帯の合計所得金額 | 162万円 | 給与所得122万円 |
年金所得40万円 | ||
D 減免割合 | 全部(主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額が300万円以下) | |
減免額 | A(21万円)×B(122万円)÷C(162万円)×D(全部)=16万円 | |
減免前保険税 | 21万円 | |
減免後保険税 | 5万円 |
例3 2人世帯で事業所得のみ(世帯主の所得が300万円超)の場合 | |||
A 対象となる保険税 | 63万円 | ||
B 減少が見込まれる収入に係る所得金額 | 400万円(事業所得400万円) | ||
C 世帯の合計所得金額 | 400万円 | 世帯主 | 事業所得400万円 |
配偶者 | 0円 | ||
D 減免割合 | 10分の8 | ||
減免額 | A(63万円)×B(400万円)÷C(400万円)×D(10分の8)=51万円 | ||
減免前保険税 | 63万円 | ||
減免後保険税 | 12万円 |
減免申請に必要な書類
全ての申告区分で必要
1 国民健康保険料減免申請書
〈死亡・重篤な症状により申請する場合〉
2 死亡診断書
3 医師の診断書
〈収入減少により申請する場合〉
4 収入状況申告書
5 令和元年度の確定申告書又は源泉徴収票の写し
(収入が減少する見込みの所得区分の収入額が確認できるもの)
6 収入申告書
〈廃業・失業により申請する場合〉
7 4・5・6に加えて廃業・失業したことが確認出来る書類が必要
個人廃業届・雇用保険受給資格者証・事業主による退職の証明書源泉徴収票(退職日記載のもの)
いずれかの写し
1 国民健康保険料減免申請書
〈死亡・重篤な症状により申請する場合〉
2 死亡診断書
3 医師の診断書
〈収入減少により申請する場合〉
4 収入状況申告書
5 令和元年度の確定申告書又は源泉徴収票の写し
(収入が減少する見込みの所得区分の収入額が確認できるもの)
6 収入申告書
〈廃業・失業により申請する場合〉
7 4・5・6に加えて廃業・失業したことが確認出来る書類が必要
個人廃業届・雇用保険受給資格者証・事業主による退職の証明書源泉徴収票(退職日記載のもの)
いずれかの写し
提出先と提出期限
書類の提出先 別海町役場 総務部 税務課
提出期限 令和3年3月31日必着
提出方法は窓口および郵送にて申請を受け付けています。
郵送の場合は下記住所地に送付をお願いします。
086-0205
野付郡別海町別海常盤町280番地
別海町役場 総務部 税務課 課税担当
提出期限 令和3年3月31日必着
提出方法は窓口および郵送にて申請を受け付けています。
郵送の場合は下記住所地に送付をお願いします。
086-0205
野付郡別海町別海常盤町280番地
別海町役場 総務部 税務課 課税担当
各種申請様式および記載例等
- 減免申請書(形式:176KB)
- 新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等申出書(ワード形式:15KB)
- 収入見込額計算書(エクセル形式:12KB)
- 減免申請提出書類一覧(ワード形式:15KB)
- 【記載例】減免申請書(形式:114KB)
- 【記載例】収入減少等申出書(ワード形式:20KB)
- 【記載例】収入見込額計算書(エクセル形式:14KB)
- 簡易フロー(PDF形式:110KB)
- 収入と所得について(PDF形式:69KB)
このページに関するお問合せ先
税務課 課税担当 TEL:0153-75-2111 内線:1111、1112、1113、1114 FAX:0153-75-2773