プレミアム付商品券について※プレミアム付商品券事業は終了しました
プレミアム付商品券について
消費税率の引き上げが家計に与える影響を緩和するとともに、地域の消費を下支えするために、住民税非課税の方と子育て世帯の方へプレミアム付商品券を販売します。
商品券を購入できる方
※下記1と2の両方の対象となる方は両方の立場で購入可能です。
1 住民税非課税の方
平成31年1月1日(基準日)時点で別海町に住民登録され、令和元年度の住民税(均等割)が課税されていない方。
※住民税が課税されている方に扶養されている方や生活保護等を受給されている方は購入できません。
※購入対象となる可能性のある方には8月中に申請書を送付します。申請いただいた後、審査し、該当する方には9月以降、購入引換券を送付します。
2 子育て世帯の方
平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれたお子さんがいる世帯主の方(該当する世帯主に、購入引換券を送付します。)
平成31年1月1日(基準日)時点で別海町に住民登録され、令和元年度の住民税(均等割)が課税されていない方。
※住民税が課税されている方に扶養されている方や生活保護等を受給されている方は購入できません。
※購入対象となる可能性のある方には8月中に申請書を送付します。申請いただいた後、審査し、該当する方には9月以降、購入引換券を送付します。
2 子育て世帯の方
平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれたお子さんがいる世帯主の方(該当する世帯主に、購入引換券を送付します。)
子の誕生日 | 基準日 | 引換券発送予定日 |
平成28年4月2日から令和元年6月1日 | 令和元年6月1日 | 9月中旬発送予定 |
令和元年6月2日から令和元年7月31日 | 令和元年7月31日 | 9月中旬発送予定 |
令和元年8月1日から令和元年9月30日 | 令和元年9月30日 | 10月中旬発送予定 |
購入できる金額
- 上記1の該当者:1人につき、最大25,000円の商品券を20,000円で購入できます。
- 上記2の該当者:対象となるお子さん一人につき、最大25,000円の商品券を20,000円で購入できます。
申請期間(住民税非課税の方のみ)
令和元年9月2日(月)から令和2年1月31日(金)※受付は終了しました。
購入可能期間
令和元年9月2日(月)から令和2年2月28日(金)
※商品券の購入期間は終了しました。
※商品券の購入期間は終了しました。
使用可能期間
令和元年10月1日(火)から令和2年3月31日(火)
※商品券の使用可能期間は終了しました。
※商品券の使用可能期間は終了しました。
申請に必要なもの
印鑑
※代理申請をする場合は、代理人の方の公的身分証明書が必要となります。
※代理申請をする場合は、代理人の方の公的身分証明書が必要となります。
申請先
役場福祉課窓口または各支所、各連絡事務所
配偶者からの暴力を理由に避難している方
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、一定の要件を満たしている方は、手続きにより、ご本人に購入引換券を交付することができます。該当すると思われる場合は、福祉課窓口へお早めにご相談ください。
※詳しい内容は下記PDF配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援をご参照ください。
※申請様式は下記PDFから印刷できます。
※詳しい内容は下記PDF配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援をご参照ください。
※申請様式は下記PDFから印刷できます。
- 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援(PDF形式:350KB)
- プレミアム付商品券等受領に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書(PDF形式:297KB)
本年中に別海町に転入した方または転出予定の方
- 基準日以降に転入した方は、転入前の市町村から申請書もしくは購入引換券が送付されます。
- 別海町のプレミアム付商品券を購入するためには、転入前の市町村の購入引換券と別海町の購入引換券を交換する必要がありますので、事前に福祉課へ問い合わせください。
- 基準日以降に別海町から転出した方は、別海町の購入引換券を転出先の市町村の購入引換券に交換することが可能です。詳しくは転出先市町村にお問い合わせください。
プレミアム付商品券の特殊詐欺や個人情報に関わる詐欺にご注意ください
プレミアム商品券を販売するために町や内閣府などが手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。ご自宅やお店などに町や内閣府の職員をかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりした場合は、迷わず町や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
プレミアム商品券を販売するために町や内閣府などが手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。ご自宅やお店などに町や内閣府の職員をかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりした場合は、迷わず町や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
このページに関するお問合せ先
商工観光課 観光・交流担当 TEL:0153-74-9254 FAX:0153-75-2497