転出届について
「転出届」を出されると「転出証明書」が交付されますので、これを持参してお引越し後の市区町村の役場に届け出ることになります(→「転入届について」)。
(本庁お客さまカウンター及び西春別・尾岱沼支所で受け付けています)
【届出の期間】
お引越しする前後14日以内です。
(例:4月1日に引っ越す場合、3月18日〜4月15日の間に転出届出が必要)
ただし、なるべくお引越しの日までに済ませておきましょう。
※お引越しの日から15日以上が過ぎてしまった場合でも届出は可能ですが、手数料がかかります(下記【手数料】参照)。
【届出人】
ご本人又は同じ世帯の方です。
その他の代理人に依頼する場合は委任状が必要となります。
※委任状が不要な場合
→転出する方と同居していた方が届け出る場合
※委任状が必要な場合
→同居していない家族、会社の同僚、近所の知人等が届け出る場合
委任状による届出があった場合は、ご本人へ確認の通知を送付しています。
委任状は右記PDFファイルからダウンロードできます。
(「委任者」・「代理人」・「2 住民異動届」の欄を記入して下さい)
【必要なもの】
窓口に届け出る方の、
・印鑑(認印可)
・運転免許証等の身分証明書
そのほか、別海町から発行されている保険証や受給者証、介護保険証、印鑑登録証、マイナンバーカードなどをお持ちの方は持参して下さい。
【手数料】
無料です。
ただし、再発行する場合又はすでにお引越しが済んでいる方で、そのお引越しの日から15日以上が経過してしまった場合は手数料300円がかかります。
(例:4月1日に引っ越した方が転出届を4月16日以降に出す場合等)
※手数料は市区町村によって異なりますので、現在お住まいの市区町村の役場にお問い合わせ下さい。
【郵送での届出】
お引越し前とお引越し先の市区町村が遠いなど、役場の窓口で転出届を出すのが困難な場合は、郵送による届出が可能です。
郵送申請時にご用意していただくものは次のとおりです。
・郵送申請書
・返信用封筒(切手貼付済み・宛名記入済みのもの)
・運転免許証などの身分証明書の写し
・(手数料がかかる場合)300円分の定額小為替
手数料がかかる場合については上記【手数料】を参照して下さい。
郵送申請書は右記PDFファイルからダウンロードできます。
(「請求者」・「転出証明書」の欄を記入して下さい)
また、郵送申請書を使用しなくても、必要事項が記入してあればどのような紙を使っていただいても構いません。
【国外への転出】
国内の転出手続きと同じですが、転出証明書は交付されません。
※※転出届出後、引越しが中止になったときは?※※
転出届出後にお引越しが中止になり、住所の変更がなくなった場合は、次のものをお持ちになり、転出届を出した役場にその旨を申出てください。
手続きをせずに放置すると、どこにも住所がない状態になってしまいますので、お早めにお手続き願います。
(必要なもの)
・転出証明書
・印鑑
・運転免許証等の身分証明書
なお、転出届をした後に予定が変わって、別の住所に転出することになった場合は、特に転出届を出し直す必要はありません。
(例:A市に転出する予定だったが、予定が変わってB町に住むことになったなどの場合、その旨を転出前市区町村に届け出る必要はありません)
投稿:町民課
掲載日時:2011/03/24/(木)